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初めまして。
今年10月に個人事業主として開業予定なのですが、開業時の設備投資(車や機械)に1600万円以上掛かります。
通常、新規開業なので消費税の納付は最低でも2年間免除になると思うのですが、私の場合、課税売上以上に課税仕入が大きくなると予想できます。
そこで、消費税の還付を受けようと思い、開業年から消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出しようと思うのですが、一般課税でいいのでしょうか?
開業準備費は繰延資産となり、5年以内の範囲で、必要経費に出来るらしいのですが、設備投資にかかった高額な機械や車も繰延資産になるのでしょうか?
その場合、設備に掛かった経費を免税期間の終わった、3年目や4年目に経費計上し、課税仕入として消費税の節税を行うことは認められているのでしょうか?

売上金額にもよると思いますが、1500万円程度の課税売上が予想できる場合、新規開業の特権である免税を利用したほうが、トータルとして節税になるでしょうか?
設備投資は初年度でほぼ終わるので、基本的には消費税の簡易課税事業者として届出る予定ですが、開業時の設備投資が大きいので、免税か一般課税か迷い、更に、免税後の一般課税で届け出、2年後簡易に変更か、と非常に悩んでおります。

詳しい方や経験者の方がいましたら、是非ともご意見をお聞かせください。

A 回答 (3件)

まず、一般課税ではなく、本則課税といいます。


消費税の還付を受けたいなら、簡易課税を選択してはいけません。簡易課税では還付金は絶対に発生しません。

開業時から消費税課税事業者になり本則課税を選択する。
その後、数年決算状況をみて簡易課税のほうが有利だと判断したら簡易課税を選択するというのが良いと思います。

設備投資は開業費ではなく、減価償却資産となります。
3年目、4年目から経費計上できるというのは「繰延資産の償却は任意に開始できる」という知識からのものだと思います。

消費税に詳しいんだなと思いながら質問文を読ませていただいてるうちに、所得税の知識が豊かでない上にある知識なのかもと思いました(失礼)。
このような問題は具体的な数字があって判断ができることですので、ネット回答は期待しないほうがいいです。
仮に「これだ」という回答があっても、あなたに本当に当てはまってるかは保障外です。
開業前なので、今から関与税理士を持つのを勧めます。
「経理のことと税金のことは分かってる」方でも、税理士に任せると、専門家は違うと口にするのです。

失礼ながら「あれこれ知識があるのだが、どうもトータルでどうしたらよいか判断ができない」、具体的には「消費税の還付を受けたいから一般課税にする」といいながら、決して還付金が発生しない「簡易課税を選択する」と口にしてるのですから、枝葉の知識がコングラガッってしまっておられるのです。
ここはせっかくの知識を生かす意味でも、税理士に指導を受けるのが良いと思いますよ。
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>そこで、消費税の還付を受けようと思い、開業年から消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出しようと思うのですが、一般課税でいいのでしょうか?



はい、簡易課税では還付はあり得ませんので、一般課税(本則課税)ですね。
(申告書に「一般用」と書いてありますので「一般課税」といわれる言われるのは分かります。)


>開業準備費は繰延資産となり、5年以内の範囲で、必要経費に出来るらしいのですが、設備投資にかかった高額な機械や車も繰延資産になるのでしょうか?

機械や車は「減価償却資産」です。繰延資産ではありません。


>その場合、設備に掛かった経費を免税期間の終わった、3年目や4年目に経費計上し、課税仕入として消費税の節税を行うことは認められているのでしょうか?

そういうことはできません。
所得税と消費税の計算方法を混同されていると思います。
消費税においては購入したときに全額が仕入税額控除の対象となり、期間按分の概念はありません。
また機械や車は前述のとおり繰延資産ではないので、3年目とか4年目から償却、といったことはできません。取得したときから強制償却となります。


>売上金額にもよると思いますが、1500万円程度の課税売上が予想できる場合、新規開業の特権である免税を利用したほうが、トータルとして節税になるでしょうか?

売上が1500万円で初期投資を除いた経費がゼロであれば1年目はトントン(若干還付)、2年目は免税業者にしておけば消費税は払わなくて良かったのに払わなければいけない、ということになります。
綿密なシミュレーションをしてみないと何とも言えません(シミュレーションどおりに実際なるかどうかも「?」ですが・・・)
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>提出しようと思うのですが、一般課税でいいのでしょうか…



消費税に一般課税とはあまり言いません。
本則課税です。

>開業準備費は繰延資産となり、5年以内の範囲で、必要経費に…
>設備投資にかかった高額な機械や車も繰延資産に…

それは所得税の話。
消費税に減価償却の概念はなく、すべて取得年の仕入となります。

>設備に掛かった経費を免税期間の終わった、3年目や4年目に経費計上し、課税仕入として消費税の節税を行うことは…

だめだめ。
というか、所得税のための決算と消費税のための決算を混同してはいけません。

所得税のための決算は、原則として 1点が10万円を超える買い物は取得年から減価償却が開始。
3年目からとか 4年目からとかはだめです。

消費税のための決算は、金額にかかわらずすべて取得年に一括計上。

>基本的には消費税の簡易課税事業者として届出る予定ですが…

簡易課税では還付を受けることはできません。
簡易課税など選択するぐらいなら、国の思し召しどおりに 2年間は免税事業者でいれば良いのです。

>1500万円程度の課税売上が予想できる場合、新規開業の特権である免税を利用したほうが、トータルとして節税…

売上はどうでも良いです。
設備投資を除いた利益はどのくらい見込まれるのですか。
その利益に対して払う消費税額と、還付される消費税額とを比較してみれば良いのです。

まあ、1500万円を超えることは絶対ないわけですから、還付のほうが大きいとは思いますけど。

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なお、あえて課税事業者になって還付を受けることは、法律で認められ何の遠慮も要らない行為には違いありませんが、還付申告をすると十中八九、追って税務調査に来られます。
もちろん、ふだんから記帳と仕訳を正確に行っていれば、調査に来られてもどうってことはありませんが、念のため記憶にとどめておいてください。
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