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本人でない人物が署名した場合どのような罪に?

A 回答 (1件)

刑法第159条私文書偽造罪


及び
刑法第161条偽造私文書行使罪


http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.17

あるいは刑法第246条詐欺罪。


借りる方がともかく借りたくて、貸す方を騙した場合は
詐欺罪

貸す方もグルになってたら
有印私文書偽造・同行使罪になると思います。
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この回答へのお礼

なるほど。ただ、貸す方もぐる?状況がよくわかりません

お礼日時:2013/07/03 03:06

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