
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1年間での贈与金額が110万円以内の場合、贈与税の申告手続きも不要で、非課税枠なので贈与税もかかりませんよね。
先に記述されている父親から息子への場合は、110万円の非課税枠を超えているので記述どおりですね。
後に記載されている【息子家族】に対する贈与と考えた場合は、少なくとも息子家族が3人以上と考えると、贈与税は考慮しなくてもいい感じがします。
そして、【父親が息子家族との海外旅行を計画し、旅行に一緒に行き、旅行代金250万円全額払った場合】なら4人以上でしょうし、旅行費用も高額ですから、父親の旅行費込みと考えた場合、問題無いように思えます。
あくまでも一般的な話です。
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