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父親が息子に200万円を渡して、家族で海外旅行にでもいって来い、と言ったら贈与になり、息子は贈与税9万円を払わなければなりませんよね?
ところで、父親が息子家族との海外旅行を計画して、旅行に一緒に行き、代金250万円を全額払った場合は、贈与になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

1年間での贈与金額が110万円以内の場合、贈与税の申告手続きも不要で、非課税枠なので贈与税もかかりませんよね。


先に記述されている父親から息子への場合は、110万円の非課税枠を超えているので記述どおりですね。
後に記載されている【息子家族】に対する贈与と考えた場合は、少なくとも息子家族が3人以上と考えると、贈与税は考慮しなくてもいい感じがします。
そして、【父親が息子家族との海外旅行を計画し、旅行に一緒に行き、旅行代金250万円全額払った場合】なら4人以上でしょうし、旅行費用も高額ですから、父親の旅行費込みと考えた場合、問題無いように思えます。

あくまでも一般的な話です。
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家族のそれぞれに分けてあげればいいですね。


だから家族何人かで使えば問題ないでしょう。
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