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「帰責性」という言葉なのですが、必ずしも故意過失を意味するものではなく、責任を問われても仕方ないということなのでしょうか?
つまり、故意過失がなくて、相手方との利益状況によって判断されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

帰責というのは、文字通り解釈しますと、責めに帰すということです。



例えば、自損事故を起こして、停止したところに、後続車が追突したという事故があったとします。
通常は一般道であれば、追突した側が100%責任問われる事案ですが、自損事故を起こして急激に停止したという帰責事由があるので、被追突車にもいくらかの過失が発生するということになります。
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帰責とは、行為および行為の結果を行為者に帰しうること、つまり、行為および行為の結果と行為者人格との間に連鎖をみとめうることで、刑法上は責任能力者の故意過失によって出た行為にのみ帰責性を認めています。



一方、民事上の無過失責任論では、行為者の故意過失がなくても、相手方に損害あれば行為者に責任あり,つまり帰責性ありということで構築していますね。
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