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昔同居していた家族が、警察官を私が貸している借金を踏み倒すために呼びました

警察官は、大きな巨体で、体重90キロぐらい、買って2日の新品同様のビーンズクッションを
誤って足から踏んで3分の2ぐらいの大きさになってしまったのですが、

これは弁償可能対象になりうりますか?

A 回答 (1件)

ビーンズクッションなら足を離せば元に戻るのでは?



そうでなく破れ等の損傷なら損害賠償の対象になりますが、「時効」というものもありますのでそれがいつ発生したかによります。
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