
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1次2次間の下請負契約も、一括下請けか否か精査のうえ、法の裁き(含む行政指導)を受けます。
公共工事・施工体制台帳に金額明記の契約書(写し)添付ですから、そんな施工能力のない1次下請けを選定して仕事を流した元請もお咎めをまぬがれないでしょう。
No.1
- 回答日時:
参考
http://www.cgr.mlit.go.jp/kisha/2004mar/t_07.pdf
金額の多寡は関係ありません。
要はあなたの会社の社員の関与なしに「現場に行って勝手にやってこい」と言う行為が一括丸投げです。
あなたの会社の社員が現場で元請や他社と工程調整をしたり、施工計画、品質管理などを行っているならば問題ありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/07/04 15:58
早速のご回答ありがとうございます。
金額の多寡は関係ないものの役所の方々は受注金額の大体6割程度を目途で判断されているようです。
まぁ~お役所の担当者によって変わりますけど…
発注詳細をもう一度検討してみます。
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