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父50代、母50代、弟高2、自分フリーター19の4人家族です。
父は無職、母はパートで9万前後の収入、自分はバイト掛け持ちで
現在は8万5千円と5万円の合わせて約13万5千円ほどの収入です。
この前知人が親の扶養から外れて数十万払ったと聞きました。
2ヶ月前から掛け持ちを始め扶養のことに関して無知だったので
びっくりして掛け持ちのバイトをやめようか悩んでいます。
ですがやめてしまうと家計が危うくなってしまいます。
いろいろ調べたのですが難しい言葉ばかりでわかりませんでした。
どうすればいいか分からず困っています。
分かりやすく教えて下さい。

A 回答 (2件)

>この前知人が親の扶養から外れて数十万払ったと聞きました。


なんのことか不明です。

質問者さんの家庭では

所得税
質問者さん年収160万円弱ですから税務申告する。扶養家族に父親及び弟をできるかということです。税務署に行って相談するか。国税庁(国税局、税務署)の税務相談に電話する。非常に親切に教えてくれます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
扶養家族と認められれば質問者さんの所得税は多分0円です。住民税も0円かごくわずかのはず。
母親は年収105万円くらいですから所得税及び住民税は非常に少額です。

国民健康保険
父親が無職ですから国民健康保険に入っているはずです。市区町村役場で聞いてください。保険料は最低限度くらいでしょう。

所得の少ない家庭から税金を取り立てるということはありません。世の中そんなに非情ではありません。
生活保護も受けずよく頑張っておられます。くじけないで。
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何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>どうすればいいか分からず困っています…

どうすればって、あなたが親や弟を扶養したいのですか。
それとも逆に、あなたが親に扶養してもらいたいのですか。

>びっくりして掛け持ちのバイトをやめようか悩んでいます…

ということは、現在あなたは親に扶養してもらっているとお考えなのですね。
はたしてそうでしょうか。

>父は無職…

父があなたや弟を扶養することはあり得ません。

>母はパートで9万前後の収入…

賞与があるのかないのか分かりませんが、年額で 100~150万の給与収入でしょうか。

1. 税法に関して、母は父を控除対象配偶者として申告するだけで、ほとんど所得税は発生しないでしょう。
百歩譲って、父だけでは母に所得税が少し発生するようなら、弟を控除対象扶養者として申告すれば良く、少なくともあなたは母の税金とはまったく関係なさそうです。
俗に言う「扶養には入って」いないということ。

2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、あなたは母の会社名の健康保険証を使っているのですか。
いずれにしても、正確なことは母にお聞きください。

つまり、

>この前知人が親の扶養から外れて数十万払ったと…

あなたにそのような心配は一切無用かと。
で、話は逆です。

>自分はバイト掛け持ちで現在は8万5千円と5万円の合わせて約13万5千円ほどの収入…

年額 160万として、160万の給与を「所得」に換算すると 95万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

あなた自身で社会保険料 (健康保険と年金、雇用保険など) を払っているのかいないのかよく分かりませんが、10万円払っているとしましょう。
すると「所得控除」の合計は、
・社会保険料控除 10万 (仮定)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
・基礎控除 38万
・「所得控除」の合計 48万

「所得」-「所得控除の合計」=「課税所得」
「課税所得」×「税率」=「所得税」
なので
95 - 48 = 47万円
47万 × 5% = 23,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
の所得税が発生します。

そこで、弟を控除対象扶養者として確定申告すれば、「所得控除」の合計は、
・社会保険料控除 10万 (仮定)
・扶養控除 38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
・基礎控除 38万
・「所得控除」の合計 86万

に増えるので所得税は
95 - 96 = 9万円
9万 × 5% = 4,500円
に減ります。

ただし、弟あるいは父を、あなたと母とでだぶって扶養扶養控除を取ることはできません。
母とよく話し合ってから、来年の 2/16~3/15 に確定申告をしてください。

要は、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではなく、今年の年末調整または翌年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>ですがやめてしまうと家計が危うくなってしまいます…

やめる必用はさらさらありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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