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以下の場合は連帯保証人になれますか

■法人の連帯保証人をその法人の代表取締役と結ぶ

A 回答 (3件)

>法人の連帯保証人をその法人の代表取締役と結ぶ



と言うことは、例えば、銀行の借り入れに会社とその代表者が連帯保証人となることですか ?
それならば、一般的にもあることです。
そうではなく、代表取締役が自己の会社の負債を保障することですか ?
それだとすれば、できないです。「利益相反取引の禁止」です。
ただし、株主総会の承諾があれば可能です。
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賃貸契約でも借り入れ契約でも、契約者が法人なら、まず間違いなく代表取締役の連帯保証人を求められます。

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なれます。



日本では極めて一般的です。
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