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給与や一時所得の場合、支払者は税務署と市役所両方に送付する必要があるのでしょうか。

支払い内容によって、送付先が片方だけでいいという場合もあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…送付先が片方だけでいいという場合もあるのでしょうか。

もちろんあります。

・「税務署」は、「国税」を扱う税務官庁
・「市役所」(や都道府県税事務所)は、「地方税」を扱う官庁

ですから、関連する「法令」そのものが違っています。

『税金の課税の仕組みは?』
http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txb_2.htm

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たとえば、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」は、「税務署」に提出するのは「一定の条件を満たした受給者」の分のみですが、「市町村」には原則として「すべての受給者」の分を提出します。

『国税庁|「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…また、市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に提出する者の範囲と異なり、すべての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…
(越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …

一方、「外注費」に関しては、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署に提出することがありますが、市町村への提出義務はありません。

『国税庁|「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
『一件楽着|報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書』
http://www.rakucyaku.com/Topics/N02/N020300/

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ちなみに、「一時所得」は「支払いを受けた側」の立場に立った「所得の区分」ですから、「支払者側」としては、以下のリンクの「一時所得とは」に示されているような「金品の支払い(贈与)を行った場合」ということになります。

『国税庁|一時所得 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

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(その他参考URL)

『国税庁|法定調書関係』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
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『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』
https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1po …
『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05)
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …

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