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自分が勤めている会社が36協定を締結しているかって
どうやったら調べられるのですか?

労働基準監督署などで会社名を言えばわかるのでしょうか?

A 回答 (4件)

労働組合があるならそちらか、会社に確認します。




> 労働基準監督署などで会社名を言えばわかるのでしょうか?

会社の許可無く、社内の情報を従業員宛にでも開示すれば、問題になります。

上のような方法で繰り返し確認したが返答されないとかの状況なら、情報開示される場合もあります。
それだって、これこれの住所氏名の者は会社に在籍している従業員か?開示して問題ないか?会社に確認とってからとかになるでしょうし。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/24 22:07

就業規則同様、労使協定には周知義務が使用者にあります。

なお、36協定は締結しただけでは有効にならず、労基署に受付してもらって効力発生します。

(法令等の周知義務)
第百六条  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、
…、第三十六条第一項、…に規定する協定…を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/24 22:07

36協定がなければ時間外労働はできません。


時間外労働は36協定で締結後、時間外労働の取扱方法について労働協約にも載っているはず。

あなたに時間外労働を指示する上司に聞けば分かります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/24 22:07

総務に聞く

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/24 22:07

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