
結婚を前提で付き合ってた女性がいます
共に正社員で働いており
交際2年
両親に挨拶もお互い済ませています
同棲も始めて1年経ちます
婚約指輪も交換してました
ところが、ある日、突然、私の会社で人員削減があって
クビにはならずに済んだのですが、労働条件が悪化して
今まで 8時間労働 + 2時間残業 週休2日
現在 8時間労働 + 2時間残業+2時間タダ働き 週休1日
となってしまいました。
さらに業務内容も人員を削減したため一見+2時間労働に見えますが
内容は今までの5倍~7倍となってしまい、昼休みも取れてません。
そんな日々が続き、私が倒れてしまい
1週間ほどお休みを頂いて会社に戻ったら私の席は有りませんでした
クビになったわけではなく「窓際」というやつです
流石に精神的におかしくなりそうになり退社しました。
それから1ヵ月程、療養してから
就職活動を開始したのですが不採用が続き
最終的に介護ヘルパーの社員になったのですが
夜勤などの激務と慣れない作業で余裕が無くなってました
そんな時に彼女が「結婚は無かったことにしない?」と言ってきました
私は反対しました。介護ですが、彼女は正社員だし
2人で合わせれば十分に生活できます(貯金もお互い結構あります)
しかし、彼女は「少し考えたい」と同棲してた家を出て実家へ行きました
そして、彼女の両親から電話がきて
「仕事辞めたんだって?介護じゃ子供と嫁養えないだろ?嫁に食わせてもらう気なのかな?」と言われました
今の時代、男1人で家族を養う家なんて殆ど無いと思います
私の彼女は正社員だし、育児休暇なども申請すれば取れるはずなのですが
彼女は将来が不安と言いはしませんが、そういうことなんだと思います
何度も必死で呼びかけましたが、彼女は「ちょっと無理かな」と濁すのです
もう復縁は無理でしょう
しかし、経済的にも共働きなら大丈夫だし
婚約の約束もしてて同棲してるのに
失業して再就職もしたのに
こんな一方的にフラれるのは納得いきません
婚約破棄として訴えることは出来るでしょうか?
ちなみに、同棲中の家賃、光熱費、婚約指輪は全て私の資金から出してました
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが失業しようが、転職しようが、婚約解消の理由にはなりません。
男が妻を養うという規定は法律のどこにも記述されていません。婚約指輪を交換したのですよね。イニシャルか何か入っていますか。婚約者の名前が入っていたら、証拠になります。同棲していた事実も郵便物等で証明しましょう。彼女からたっぷり慰謝料とって後日の生活資金にしましょう。1.内容証明郵便で誠意ある回答がなければ法的手段をとると伝える。
2.法廷に提訴する。(必ずしも弁護士は必要でありません。彼女もなっとくすれば少額訴訟と言う手段もあります。)
3.多分、彼女は和解に応じて、いくらかの金銭を支払う。(この場合100万円程度と思う)
健闘を祈ります。
No.7
- 回答日時:
民事訴訟にしたいということでよろしいでしょうか。
訴訟提起すること自体可能だと思います。
ただし訴訟にしたとしても婚約破棄の慰藉料についての金額は裁判上低額でしょう。
最近の判例では法律婚の慰藉料の金額でも低額化しています。
いきなり訴えるとかではなく順序として
内容証明を送る(ご質問者の希望の金額などを明記したうえで)→示談の場合金額に相場がなく婚約者が応じたらこれで終わりです。
内容証明を送ったにも関わらず無視された場合はまずは調停を利用されてはいかがでしょうか。費用も2000円程度ですし
場所は裁判所を利用しますが、調停員を挟んでの話し合いの場となります。法的知識も特に必要ではありません。
ですので特に弁護士に依頼する必要もないでしょう。→ここで解決したり、婚約者が調停の場に出廷しなかった場合は民場訴訟が考えられます。
複数の調停と民事訴訟を経験しての個人的な感想ですが、婚約者が婚約そのものを否定してくる可能性が大いにあると考えられます。
婚約指輪の写真とか、購入された時の領収書などの証拠を集めておいてください。
婚約の約束は口頭でも成り立ちますが、相手が否定してきた場合はやはり証明するものが必要になります。
調停ではそれほど必要ではありませんが、裁判となると 原告に立証責任があります。
そうなりますと素人では訴訟の流れを作っていくのには難しいものがあると考えます。
このような訴訟自体については個人的には 難しいものではないと思います。 ただ訴額によって裁判所が違ってくる、訴える管轄の問題なと細かな問題があります。
また、ご質問の内容に書かれていらっしゃいませんが、結婚を前提とした同棲で、周りからは夫婦とみなされていたということがあれば婚約というより内縁とみなされる場合もあります。
ご質問者様が主張して決めるのは裁判所ですが、判例では一年の同居で内縁が認められたものがございます。
内縁の場合の慰藉料については難しいものがありますが(法的に慰藉料給付の原因にあたるものが見られない)財産分与について争う余地があります。
内縁の間に(同居中)築いた財産を分けるというものです。
相手が高収入とかであればこちらの方で揺さぶりをかけることも可能です。
No.5
- 回答日時:
勝つ、負けるは別として、訴訟は権利ですから、できますよ。
ですが、訴訟しても、費用と時間がかかるだけですから、
通常は、和解で決着させる。
基本的には、質問者様のような状態では、婚約不履行を
正当化する理由にはならないと思います。
婚約不履行で正当化される理由とは、
性病、精神疾患、浮気などです。
婚約指輪の代金+慰謝料というのが、妥当な線でしょう。
結納をしているのならば、その費用も請求できます。
同棲中の費用は、難しいですね。
慰謝料は、30万円~200万円ぐらいが相場のようですが、
ケースバイケースということでしょう。
弁護士を立てることをお勧めします。
弁護士に相談したら
その場合は慰謝料は取れるが
相場は50万~200万+婚約指輪代だそうです
この件は決着を付けないと先に進めないので頑張ります
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