
お世話になります。
パートさんの社会保険の加入についてお伺いします。
時給1200円で働いて頂いているパートさんがいます。勤務は1年ちょっとです。
1日の労働時間は6時間(10-17時)です。
めったにありませんが、1-2時間の残業がこの1年で2回ほどありました。
土日休みで毎日休むことなく出勤しているため、労働日数は平均で20日、多い月は23日
働いています。そのため、月の給与は10万を超えています。
(25日締めの為、3/26~4/25までだと祝日がなく出勤23日です)
社員は1日の労働時間が8時間(9:30~18:30)で土曜は隔週お休みです。
(3/26~4/25の出勤日数は25日)
パートの加入条件で把握していることは、
・1週間の労働時間が社員の3/4以上(社員40時間でパート30時間)
・労働日数が社員の3/4以上
上記のパートさんの場合、労働日数では社員とほぼ同じだが、勤務時間はギリギリ3/4扱いとなり社会保険の加入対象とはならない。
と理解していたため、社会保険には加入しておりませんでした。
間違って理解していたなら、遡って加入処理を行いたいと思います。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「4分の3」というのは【目安】なので、「年金事務所」に確認すると「(常用的使用関係にあるので)被保険者である」という判断がなされる可能性は高いです。
『適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。…
>>…労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。
>>ただし、この基準は一つの【目安】であり、これに【該当しない場合であっても】就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。…
ただし、「わざとギリギリにして保険料負担を減らす事業主」や「そもそも強制適用事業所なのに未加入の事業所」、「保険料を払いたくないので労働条件をギリギリにしてくれと要求する従業人」などがいるのも事実なので、「きちんと従業員を加入させたい」という事業主に対して「遡及して加入させよ(保険料を払え)」というような厳しい対応はしない可能性もまた高いと思います。
※最終的には「年金事務所(日本年金機構)」の判断になります。
なお、あくまでも個人的見解ですが、調査で指摘を受ける前に「相談」しておいたほうが年金事務所の心証は良くなると思います。
(参考記事)『年金事務所の調査とポイント』
http://www.johobank.net/jinji-romu/jr-53-2.html
*****
(その他参考URL)
『従業員を採用したときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日)
http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html
---
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『日本年金機構へのご意見・ご要望』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?i …
『日本年金機構|法令等違反通報窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?i …
>>受付の対象となる情報は、「日本年金機構の役員及び職員の法令等違反又はその疑いのある事実についての通報」です。
---
『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
『労働保険とはこのような制度です』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
『労働基準行政の相談窓口』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyunga …
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
No.4
- 回答日時:
社会保険とは,働く人の収入に応じて保険料を出し合い,これに事業所も負担し,生活の安定をはかる制度なのです。
加入は法律で義務づけられています。勤労者個人や事業所が自由に契約し,すきな時に加入すると云うのではなく法律で加入を義務づけられています。標準報酬の金額に届いていれば控除して納付できるのです。
社会保険とは健康(含,介護保険第2被保険者)・厚生・労働保険(火災保険・雇用保険)を云います。
質問者の内容を見ると被扶養者の事についてのべているように思えるのです。例えば年収103万円以上は扶養の対象から外れ,所得税・社会保険の対象者になると云うことのように思えます。もしそうなら,再度質問下さい。
もう一つは年次有給休暇の事を質問しているようにも思えます。これは1年間継続労働し全労働の日の8割以上であれば10日を付与する。このように質問しているようにも思えます。もう一度整理してみて下さい。
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