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遺留分減殺請求の訴訟の最中です。

遺産は、不動産、預金、現金です。相続人は、私を含め子3人のみです。

遺言書には私の名前は無く、「不動産については、甲土地については長男Aに、乙土地については次男Bにと定められています。現金、預金については、兄弟各々に1/2ずつ相続させる。」となっています。

遺留分減殺請求権は形成権として、権利者の意思表示のみで効力が生ずるというのが、最高裁判例の立場のようですが、上記のような場合、私の権利はどのようになるのでしょうか?

1.不動産については、各々1/6ずつ、所有権名義を登記させろ。
  同時に、不動産の賃貸料も遡って支払え。

2.預金、現金は、1/6ずつ、支払え。
  その際、遺留分減殺請求の意思表示の到達した翌日からの遅延損害金も支払え。

と言えるのでしょうか?

ネットで検索していると、現金、預金については、遺産分割協議を経ないと請求できない、という意見も見受けられます。そうだとすれば、遅延損害金の起算日は、遺産分割協議成立後ということになるのではないかという気がします。

しかし、形成権である遺留分減殺請求の効力は、意思表示が到達した時点から履行遅滞になるように思うのですが、どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

 遺留分減殺請求をした場合には,不動産については遺留分割合による共有登記をすることを請求することができます。



 不動産の賃料は,遺留分減殺請求をしたときよりあとのもののみ請求できます。(民法1036条)

 遺留分減殺請求権を行使したときの効果は,不動産や動産,現金については物権的共有状態を生じることにあります。また,預貯金のような可分の金銭債権については,遺留分割合によって分割された再建を取得することになります。

 そうすると,遺留分権利者は,現金については,物としての現金の引渡請求権を取得するのであって,金銭債権を取得するわけではありません。ですから,仮に履行期が到来したとしても,金銭債権ではないので,当然に遅延損害金がつくわけではありません。(物としての金銭(例えば封金)の引渡請求の遅延損害金をどう考えるかは,いろいろあるでしょうが)

 金銭債権についても,金銭債権そのものを分割して取得するので,もともとの債権の権利を取得するだけですから,遅延損害金がつくわけではありません。

 なお,現金,預金については遺産分割協議を経なければならないというのは,最高裁判例に照らすと,間違いです。最高裁判例(平成8年1月26日)は,遺留分減殺請求の効果として,遺産共有ではなく,通常の民法物権法にいう共有を生じるとしています。ここからすると,現金については,物としての現金(現金は共有物分割請求をしなくても可分であると考えられます。)の引渡請求ができるだけであり,金銭債権については,当然分割されて,その債権の一部を取得するという関係になります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。判例を読ませていただきましたが、この判例は、包括遺贈(全部)について言っているのであって、私の場合、割合を定めた包括遺贈にあたるので、この判例とは違うと言うことはないのでしょうか?

補足日時:2013/07/08 19:59
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 補足に対する答になりますが,平成8年の最高裁判例は,確かに,全部相続させるの包括遺贈に関する判例です。

しかし,その理由中で,特定遺贈に関する民法の規定を検討した上で,特定遺贈と包括遺贈は異なるところがないという理由を付けて,全部包括遺贈についても,遺留分減殺請求によって遺留分権利者に帰属する権利は,遺産共有としての性質を有しないとしています。そうすると,特定遺贈と全部包括遺贈の中間にある,一部包括遺贈(ある種の財産を指定して割合的に相続させる趣旨の遺贈)についても,これらと異なるところはない,という解釈になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/12 18:08

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