
少し前に人身事故を起こしてしまいました。私が原付、相手が中型バイクで交差点をお互いの安全確認不足で正面衝突。
しかし、むこうが優先道路だったために過失はこちらが大きいと思います。
私が全治二ヶ月、相手が全治三ヶ月の怪我をしたのですが、お互い自賠責保険にしか加入しておらず、相手の方は通勤中の事故だったようで、労災を申請したいからこの書類を書いてくれと、第三者行為災害報告書と応償誓約書という紙を渡されたのですが、過失割合を書く欄や損害賠償の支払いという項目などがあり、わからない事だらけです。
これらの書類、わからない項目が多いですが書いても大丈夫でしょうか?
またもし、書く際にはどこに相談すればよいでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
一般的に相談先は弁護士、行政書士となりますが、弁護士は金額的に多少高額になります、裁判で争う可能性や任意保険で無く自賠責なので、交渉を依頼するのであれば弁護士の方が良いです、相手も自賠責という事ですから、弁護士対素人となれば交渉が全然違います、また、法的に抜けが無いようにやってもらえますので実際の交渉では、相手がかなり不利になります。
多少のお金10から20万かかってもすっきりさせたいのなら弁護士(交渉のプロですし、法律のプロですから)、書面としてきちんとしたものをと言うなら行政書士2万円前後で作成してくれると思います(但し金額は弁護士事務所の事務員の時の、私の感覚なので、実際の金額は事前にお話があります)。
No.2
- 回答日時:
> 相手の方は通勤中の事故だったようで、労災を申請したいからこの書類を書いてくれと、
> 第三者行為災害報告書と応償誓約書という紙を渡されたのですが、
通勤災害の場合、労災保険の対象となります。この点はご承知ですよね。
で、労災事故が第3者行為によって発生した場合、当然に加害者側から被害者側に色々なお金を支払いことになりますが、労災保険によって補償されている内容(例えば治療費や休業中の賃金)と同じ目的のお金を被害者が加害者から受け取ると、二重受け取りになります[注]。
そこで次のような支払いが調整が行われます(行わなければなりません)。
1 労災側が先に支払ったら
被害者が同一の目的で加害者に補償請求する権利[労災からの支払い済み額を限度とする]が、労災側に移動する。
2 加害者側が先に支払ったら
加害者から支払われた保証金を限度として、労災からの支給が停止する。
そこで、ご質問文に出てくる書類が必要となります。
[注]ご自身が保険料を支払っている生保からの給付は目的が異なるので、調整対象外。
> これらの書類、わからない項目が多いですが書いても大丈夫でしょうか?
一般論で考えれば大丈夫です。
> またもし、書く際にはどこに相談すればよいでしょうか?
次の方に相談してください
1 ご質問者様が加入している損害保険会社
⇒余程のことがなければ、完全に答えられる
2 実務開業している社会保険労務士
⇒受験勉強で名称は教わるので、実際に経験している方で無いと答えられないことがある
3 行政書士
⇒何故か、古くからの先生はこの手の書類に強い
No.1
- 回答日時:
労災申請なので、わからなければ、労働基準監督署に相談ですね。
ざっくばらんに説明しますと、その書類は労災が支出したお金を、あなたが加入の自賠責保険に請求する保険です。
ただし、自賠責の限度額を超えるとあなた個人にも請求が来ますので、慎重に記載下さい。
あなたが勤務する会社に社労士が出入しているのであれば、その方に相談してみても良いでしょう。
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