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給与の源泉徴収票に源泉徴収税額が記載されていますが、毎月の給与振込には源泉税が会社から引かれず振り込まれています。
これは不自然なことなのでしょうか?

合わせまして給与の受け取りは100円以下は切り捨てとなっており源泉徴収票には端数はございません。
これも不自然なことなのでしょうか?

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

Q_A_…です。


細かいですが訂正です。

・「平成25年」は「所得税額が0円」なので、(毎月の給与から)「所得税の源泉徴収」が行われていない。
  ↓
・「平成25年」は「【源泉】所得税額が0円」なので、(毎月の給与から)「所得税の源泉徴収」が行われていない。

---
なお、「給与から源泉徴収される所得税」は、いわば【仮の所得税額】ですから、「所得税の確定申告」で「過不足の精算」を行います。

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

ただし、「給与所得者」の場合は、「所得税の確定申告」・「個人住民税の申告」のどちらも「しなくてよい」場合が多いです。(詳しくは、税務署・市町村、あるいは税理士にご確認ください。)

『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
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この回答へのお礼

お忙しいところ大変、ご親切でご丁寧なご回答をいただき誠にありがとうございます。
おかげさまでとても参考になりこの機会によく確認してみたい気持ちが強くなりました。

お礼日時:2013/07/08 17:42

>給与の源泉徴収票に源泉徴収税額が記載されていますが、毎月の給与振込には源泉税が会社から引かれず振り込まれています。


>これは不自然なことなのでしょうか?

たとえば、以下のような場合は「自然なこと」です。

・「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」に、「源泉徴収税額」が記載されている。
・「平成25年」は「所得税額が0円」なので、(毎月の給与から)「所得税の源泉徴収」が行われていない。

※「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は、以下の税額表の「甲欄」の金額が「源泉徴収する所得税額」になります。

『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>…給与の受け取りは100円以下は切り捨てとなっており源泉徴収票には端数はございません。
>これも不自然なことなのでしょうか?

お勤め先の「就業規則(給与規定)」が「100円以下は切り捨て」=「100円以下の給与は支給しない」となっているならば、不自然ではありません。

つまり、(【税法上の】法定調書である)「給与所得の源泉徴収票」には、「実際に支払われた給与」の金額が記載されるということです。

*****
(参考)

『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
---
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …

※間違いのないよう努めていますが、正確なことについては、【具体的な資料を元に】「お勤め先の経理担当部署(担当者)」、「税務署(または税理士)」にご確認ください
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この回答へのお礼

お忙しいところ大変、ご親切でご丁寧なご回答をいただき誠にありがとうございます。
おかげさまでとても参考になりこの機会によく確認してみたい気持ちが強くなりました。

お礼日時:2013/07/08 17:45

源泉徴収税ですから引かれていないとおかしいです。


まさか会社があなたの税金を負担していることはないでしょうね。

100円の問題はこれもおかしいのですが、約束はどうなっていますか。
例えば100円未満はプールしておき、累積が100円を超えると、100円単位であなたに振り込まれ、というようなことになっいるとしたら、ありうる。
それにしても、年単位では整理してもらわないと。
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