
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
何の支払いか内容については補足いただくのは支障がありますか?
法的取扱だけでいえば「贈与」になります。
が、税法上の取り扱いとして「贈与税の課税対象か否か」ということならば、贈与税の基礎控除額が年間110万円となっていますので、例えば二年にわたって100万ずつ分割贈与をする場合には課税となりません。
送った側、受け取った側とも日を置かず金額の動きが明確にわかるように通帳に記載があれば証明になります。
特に受け取った側がいつまでも証明となる預金とせず、現金のまま所持していたとなると、言い換えれば非課税の証明も難しくなります。
まあ、一括200万受け取ったからといって、贈与税額も大した額にはなりませんが。
あとは詳しい事情がわかりませんと何ともいいようがありません。
No.1
- 回答日時:
お金をもらうことと同じですから贈与になります。
ただ、贈与税が課されるかどうかは支払の内容にもよりますので何とも言えません。
例えば自動車購入代でしたら贈与税の課税対象になるでしょうし、大学の入学金とかでしたら非課税でしょう。
(国税庁タックスアンサー)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
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