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亡夫の父親(舅)が亡くなりました。
姑はすでに他界しています。
亡夫の妹と私の二人の息子が法定相続人になりました。

土地と建物は5,000万円の評価額
現金は約1,000万円。

遺留分として7,500,000円づつを
私の息子二人に支払ってくれることになりました。

最初から遺留分しかもらえないのであれば、この金額は完璧です。

釈然としないのは以下のことです。

舅が亡くなる一年前に公正役場で作った遺言には
1、遺言者は長女に遺言者の有する一切の財産を長女に相続させる。
2、但し下記の貯金債券について、亡長男の長男、次男二人に2分の1
      づつ相続させる。

      そして、6行の銀行の普通預金口座番号と
       6行の銀行の定期預金口座番号が書かれていました。
       金額は書かれていませんでした。

1、相続手続きの経過連絡で分かったことは定期預金口座は全部ゼロになっていました。亡      舅がゼロの預金通帳を相続財産の遺言状に入れる訳がありません。
     (これは被相続人が生存中に義の妹が定期預金口座から全額降ろしているのではないか)

2、舅は25年位前に本家の長男として受け継いだ1,000坪の土地を売って、
その市の高額所得者の長者番付に載っていました。
億を超える額が入ったので、銀行10行以上に口座を開設して
其々、1,000万円づつ預金したという話を舅からも亡夫からも聞いていました。

3、義理の妹が何度も、「少ししかあげられなくてごめんね」って言うこともおかしいし、2008年3月13日に、この被相続人はこの妹と私の目の前で、この土地の半分を 孫二人にあげると言いました。今の土地の半分だと約2,500万円になります。
  
3、いろいろ考えてみると、遺言書に書かれている金額以外、一億円以上の
お金を被相続人の長女が生前中に受け取ったことになります。

釈然としないのは脱税を平然とやっているということ。

又、預貯金全部を息子たちに贈与すると言いながら、その前に定期預金残高がゼロに
なっていることです。
何年も前から入念に計画されていて、私たちの前で平然と嘘を言うこと。
いかにも遺言状を書いて亡夫の子供たちにお金を残したように見えて、実は遺留分だけだったと言うことです。

こういう状態で現状は最後の遺留分の残りを確定するために司法書士か送られてきた合意案に署名捺印をしなければならないのですが、もう少し、何かの方法で請求の余地がありますか?

 長い文章を読んで頂きありがとうございます。

A 回答 (1件)

専門職ではありませんが・・・。



 遺産分割協議書に納得がいかないのであれば、すぐに署名捺印をしなければならないというものではありません。
 モヤモヤした気持ちのままでは後々まで後悔が残ることになるでしょう。

 公正証書から、6行の口座番号がわかっているのですから、履歴事項(残高ではなくて、取引履歴)の開示請求をしてはいかがでしょうか?
 息子さんは、相続人ですから、開示請求が出来ると思いますよ。
 義妹さんの同意は必要ありません。
  http://plaza.rakuten.co.jp/professor1510/diary/2 …

 亡くなる1年前に公正証書を作成しているということですから、公正証書作成時期までの履歴はわかるのではないでしょうか。

 最終的に弁護士さんへの依頼になるとは思いますが、正式依頼ではなく、相談程度でしたら、数万のことだと思います。

 その他、こちらの6行以外にも預貯金をしている可能性がある金融機関でも、相続人として、義父名義の口座があったかどうか問い合わせは可能です。
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