
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「少なくとも30年以上居住してる近隣の人から、間違いなくその人がその家に何年前から住んでいたという証明を貰ってくれ。
実印を押してもらって、印鑑証明もつけてください」「当時建築をした者から、確かにこの家を○○に頼まれて建てたという申立書を書いて貰うこと」
「固定資産税の領収書を過去の分からあるだけ見せてください」
と法務局の人に言われた経験があります。
私の家の敷地内にある、爺さんのそのまた爺さん(だと思う)が建てた土蔵の登記をするときの話しです。
「今住んでる敷地内にある土蔵なのだから、我が家の持ち物に決まってるでしょう」という理屈は通じません。
固定資産税の領収書など失くしてるので、市で証明をとろうとしても、どんなに出ても過去5年分だといわれます。
「市に行って調査してくれ」と言うと「こちらがそれをする必要がない」と言い出す始末です。
すったもんだして、結局は「登記などやめてしまえ」とほったらかしてあります。
いずれ、私の子孫も大いに困ると思います。
必要があるないではなくて「しておかないと、自分が困る」です。
自分は死んでしまうから知らんと言っても、相続人となる妻や子などが大変な思いをします。
所有権の証明は、悪魔の証明ということばがあります。
まさにそのとおりですので、「自分のものです」「はい、そうですか」と素直に登記を認めてくれる時点で登記をしておくべきだと真実思います。
頻繁にはないことですが「登記されてる」ことを示さないとならない場面に出くわします。
そのときに困り果てます。
No.3
- 回答日時:
表題登記(表示登記)には登録免許税は不要ですね。
ただし、図面を書くのが素人には手間です。
保存登記の登録免除税は、新築時には軽減が聞きますが、数千円では住まないでしょう。
まあ、1,000万の評価で1万5千円ですね。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm
No.2
- 回答日時:
不動産業者です。
建物表示登記や保存登記などは、その所有者が権利上不利となる登記ではないために、実印も印鑑証明も要しません。
例えば私が悪意を持って自己申請で質問者さんの建物を自己の所有となるように、建物表示登記と保存登記をすることは、そうむずかしいものではありません。(弊害があるので手口は書けません)
しかし、保存登記された建物を移転するには、登記識別情報通知の記号暗号と印鑑証明書を有します。
ご家族がいらっしゃるなら、いづれ相続などの際に、登記を要し、その際は新築時より費用がかかります。(新築時には軽減措置があります)
建物表示登記や保存登記は、建物規模にもよりますが、司法書士や土地家屋調査士に依頼しても12万から15万程度です。ご自身で行うなら登録免許税だけの負担です(数千円)
という事でご自身でご判断下さい。
No.1
- 回答日時:
不動産業者です
『表題登記』は不動産登記法で定められた義務ですので登記しなければなりません。
『権利登記』は自由です。登記義務はありません。
ただ、読んで字の如く『権利登記』とは、貴方の権利を登記することですから、それをしないという事はその不動産に関する権利を放棄したと看做されても仕方ありません。
故に、「いつの間にか他人のものになっていた」なんて可能性もあります。
登記が無い場合、善意の第三者に対抗できませんからね。
その点はご注意を。
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