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 結婚したときに雇用保険手続き前の妻を扶養家族に入れるため扶養手当と健康保険の届をそれぞれ提出し、扶養手当支給と扶養家族に認定を得ました。その後、妻の雇用保険受給により、(1)扶養手当担当係と(2)健康保険担当係に行ったところ、(1)では「この日額では扶養手当は止まらない」と言われ届は出しませんでした。(2)では届を提出し、妻は扶養から外れました。
 そして、最近、妻の雇用保険受給が終了したことと子どもが生まれたので、(1)扶養手当と(2)健康保険の届を提出したとき、(1)の誤りで妻の扶養手当がずっと支給されていることが判明しました。
私は妻が雇用保険を受給していた3か月間分の返納だけかと考えていたのですが、形式的に本人からの届が提出されていなかったので、今回判明するまでの期間3カ月が加わって6か月分の返納をするよう求められています。おかしくないでしょうか?お教えください。

A 回答 (1件)

いや 普通。


届けてない方が悪いので。
それより失業保険の不正受給の可能性が高いよ。
>最近、妻の雇用保険受給が終了したことと子どもが生まれたので、
臨月で「仕事が出来ない状態」で失業保険貰ってませんか?
NGです。2倍返しの対象。

何か・・・大変なことになりそうだね。大丈夫?
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