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まず状況ですが、
 夫は日本人、妻はフィリピン人で結婚してから4年ぐらいになるのでしょうが、殆ど一緒に生活はしていなくて、別の男性(日本人)との間に2人の子供がいます(3歳、0歳)。
 ビザは日本人の配偶者ですが更新時、入管に婚姻生活の破たんを指摘され、11月までの短期滞在に変更されました。
 夫の方に離婚を申し出ましたが応じてくれない状況です。
彼女たちが日本に在住できる方法として、まずは離婚調停と親子関係不存在を申立した方が良いのかと思っています。
 それが判決まで進み離婚と親子関係不存在が成立してから、認知をしてもらうという事になろうかと思うのですが、認知が認められるまでの子供たちの戸籍、国籍についてはどのようになるのでしょうか?
 

A 回答 (3件)

●夫の本籍地が釧路市なので本籍地は釧路市になっています。


○ということは戸籍上は夫の子供となっているということですね。

●認知が認められるまでの子供たちの戸籍、国籍についてはどのようになるのでしょうか?
○現時点で日本国籍なのでいきなり無国籍になることないかもしれませんが、「国籍保留」にはなるかもしれません。
 特殊ケースなので弁護士や法務局に相談された方がよいかと思います。
 調停で決着がつかず、裁判になって判決が出てしまったらもう後戻りできませんので慎重にされた方がよいかと思います。

 
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この回答へのお礼

返事が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
どうもありがとうございました。
慎重に考えさせたいと思います。

お礼日時:2013/10/16 23:14

いくつかの事項を確認させていただかないと回答が出来ません。



1.「妻」は日本国籍を取得してるのでしょうか?
2.お子さんの出生届はどこに出し、お子さんは日本国籍なのでしょうか?それともフィリピン国籍なのでしょうか?

この回答への補足

妻に当たる方はフィリピン国籍です。
出生届は船橋市で提出しました。夫の本籍地が釧路市なので本籍地は釧路市になっています。
従いまして現在は日本人になっています。

補足日時:2013/07/12 08:04
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認知は男がその子を自分の子と認める行為です。


そもそも、親子関係不存在なら認知はあり得ないのでは?

この回答への補足

説明が悪かったようです。
子供たちは夫の子ではなく、別の日本人男性の子供なので、離婚、親子関係不存在と判決が決定後、その男性に認知してもらう様になるのかと思ったのですが。

補足日時:2013/07/12 08:07
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