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閲覧ありがとうございます。知り合いの事で相談です。

私の知り合いはコンビニで雇われ店長をしています。面接、採用されたあと経験もないのにすぐに店長になったそうです。

しかし精神的にも体力的にも辛いらしく、
休みは週一 その休みもバイトの都合によっては無くなる事もあり
12時から夜の0時まで働く事や早朝深夜も何かあれば即呼び出し、休みの日も電話は必ずかかってくるそうで

それでいて給料は手取りで17万。

もうやめたいと嘆いています。

しかしオーナーも上司も辞めさせてくれないらしく…
こういった場合、なにかやめれるような方法などありませんか?

どなたか知恵を貸してください。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

退職届けをオーナーに提出すれば辞めることはできます。

辞めることができないないということはありえません。

期限がきたら出社しなければいいのです。

またフランチャイズ店の場合、雇用主はオーナー、またはオーナーが経営している会社ですのでコンビニ本社に連絡しても対応はしません。

労働基準監督署に相談したとしても職員が適切に動いてくれるかどうかは疑問です。このような事案は星の数ほどあります。

労働環境が違法かどうかは裁判で争うことになると思います。
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労働基準監督署に連絡すれば?


おそらく店長で管理職だからって残業代も無いのかと思います。本当は名目だけの人件費削減で違法です。

騒ぎになれば辞表など簡単に受理されます。
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基本的に労働者側は、一方的に労働契約解除が可能です。



正規雇用の場合、辞意を伝えた後、2週間で労働契約の解除は有効です。
有期契約の場合でも、労基法違反が疑われる状況なので、労働者側からの労働契約解除は有効でしょう。

労基署に行っても、弁護士に相談しても、どんな方法でも確実に労働契約解除が出来るでしょう。

あるいは、普通は「クビ!」と言われるのがイヤで、上司などに逆らえないのですが、そもそも「辞めたい」と考えてる人は、勤務先に対し怯えることなど皆無でしょ?

辞意を伝えて2週間が経過すれば、何を言われようと、行かなきゃ良いのです。
それで困るのはコンビニ経営者側であって、ご友人の雇われ店長さんじゃありません。

損害賠償だの何だのと騒ぐかも知れませんが、「じゃあ裁判でも何でもしてみれば?」って言っておけば良いです。

辞表などを内容証明や送達記録で送るとか、会話を録音でもしておき、辞意を伝えて2週間以上が経過していることを立証すれば、何ら問題は無いです。
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企業本社と労基局に連絡。

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ヤクザの組員をやめるわけではないので、リンチされたり殺されることはないです


雇われ店長なんて残業代払わないための名目だから真面目な人ほど苦痛になる立場です
そのうち鬱になって出社できなくなる前に、体調不良で仕事出来なくなりましたと言って一方的にやめるのもアリだと思う。
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一ヶ月前に、内容証明で、退職届を送付して、一ヶ月後から、仕事にいかない、これで、完了でしょう。

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