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こんにちは。
私は、国際結婚をしアメリカで2011年にアメリカで離婚をしております。でも日本では旦那が離婚届けを送らないというのが続き、現在2015年まで、まだ日本では法律上結婚しています。でも最近アメリカから、離婚レコードをとることが出来、日本で手続きしていきたいのですがここからどうしていいかわかりません。
 又、離婚すると女の方は法律上6ヵ月結婚できないという法律がありますが、実際別居7年間、アメリカで離婚成立して2年間経っています。この場合、市役所にアメリカ側の離婚証明書をだし、私は6ヵ月結婚できないのでしょうか。それとも、六ヶ月待たなくても大丈夫なのでしょうか??
 今年彼氏との結婚を考えているものです。
いい情報があれば教えてください。

A 回答 (1件)

海外での居住国での結婚離婚の日本での届け出はすべて報告的届出となります。


よって、今回のケースは2年前に離婚が成立しており、届け出は、後日であっても
アメリカでの離婚日になります。

よって、待婚期間の6ヶ月は経過しているとみなされます。

離婚届を書く場合の例
http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/ryouji/koseki/p …

離婚レコードを添付し、備考欄にその旨記載します。
ちなみに離婚レコード(または判決謄本)があるなら、
日本での離婚届の用紙には1人の記名捺印で良かったはずでは?
遅延理由書が必要な場合もあるので、届出る市町村役場で聞いてください。

ちなみに今年は2013年ですよ。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます!!!!すごい役に立ちました。今後は第二の人生楽しんでいきたいと思います。
本当にありがとうございます。あっ。お恥ずかしいとこ2015年失礼しました(笑)一人で前に進みすぎました。(笑)

お礼日時:2013/07/14 22:17

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