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ネット上にある人物の画像を、元の顔がわかりづらくなるくらい加工したりしたものを、制作物、アート作品に盛り込んだら著作権法にひっかりますか?

あとどっかの企業ロゴを手描きで描いたものを作品にのせるのはどうですか。

著作権、版権に詳しいかた、上記以外でも、詳しくおしえてください。

お待ちしております。

A 回答 (4件)

1.に、ついては写真撮影した人の著作権並びに写っている人の肖像権が問題になります。



顔が判別できるできないではなく、写真その物の著作物に対しての改変となりますので、著作権法違反となります、また顔が判別できないとはいえ、撮影した人や被写体等の人によっては個人を特定する事ができますので、肖像権も問題になります。

2.許可なく、本物、模倣した物を利用することは意匠権により問題です。

だから両方ともNGです、セーフではありません。

なお、最近は撮影者が作品作りにおいての意図した構図等も著作権の一つとなりますので、他の人物で同じようなアングルで撮った物も、著作権侵害となる場合があるので、注意が必要です。
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1は著作権違反ではありません、肖像権として相手が訴訟するか否かです。


2、はやはり著作権で無く商標権です、使用方法によっては、訴えられます、会社のイメージを悪くするとかですね。

両方とも著作権でないので、著作権としてはセーフですが、それぞれの権利としてはあうとになるばあいがあります、使いから一つで、億単位の請求になる可能性があるので注意が必要です。
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1つ目、作成元の許可を得ていない場合は、作成元が訴えれば著作権違反が成立すると思います。


第一、他人のものを流用するのは、アートではありません。
そういうのは、単なる「加工物」であり「創作」とはなりませんからね。


2つ目、企業ロゴの手書き・・・これは違反ですね。
描いたものが、その企業(又は商品)を「想起」させるものであるならば、「無断使用」になるでしょう。
酷似したものもそうです。(色が違うだけとか・・・)


最近の例では、北海道の「白い恋人」と、吉本興業の「面白い恋人」なんかは争っていましたね。
確か、和解したと、思うが・・・。


肖像権・商標権・意匠登録も関連すると思われる。(他にもあったと思うが・・・)
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どちらもパレたらアウトです。

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