プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

娘が付き合っていた彼氏に顔面を殴られました。
全治一週間の怪我だったのですが、被害届を出しました。
加害者は未成年で家裁に送られましたが、今は釈放され
処分待ちのようです。
加害者にも加害者の親にもまだ会っていないのですが、
治療費と携帯の修理代と娘のバイトの給料補償とで、
20万円請求しようと思ってるのですが、金額的に
請求しすぎでしょうか?
全く分からないのでどなたか回答お願いします。

A 回答 (1件)

> 治療費と携帯の修理代と娘のバイトの給料補償とで、



それぞれの請求根拠をしっかり提示すると、相手も納得しやすいし、仮に裁判に持っていく場合にも請求しやすいです。
・治療費は病院の診療明細
 保険は使わずに、第三者行為なんかで処理する必要があります
・携帯の修理代は修理の見積もりや修理代金の領収書
・アルバイトを欠勤した事の賃金保証は、バイト先から休業証明を出してもらう
とか。


> 20万円請求しようと思ってるのですが、金額的に
> 請求しすぎでしょうか?

それぞれの金額が不明瞭なので、自分も含めて回答者の誰も判断できないと思います。
上を合計したものが20万円とかなら、問題ないと思います。

それと別途、慰謝料を請求するのであれば、交通事故の場合の自賠責保険の基準、
・総通院期間
・実通院日数×2
のいずれか少ない方×4,200円なんかが最低限の基準になります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

保険を使わず第三者行為とは?
よく分からないので教えてください。

補足日時:2013/07/13 23:26
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