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よろしくお願いします。

交差点で車同士の交通事故をおこしました。
相手が信号無視して私の車の側面に当たり、私は交差点角の建物に衝突し怪我をしました。

先日事故後5か月たってから、私が検察庁からの呼び出しを受けて、事情聴取され調書を作りました。
帰り際にたまたま聞いた話では、検察庁から相手の加害者への連絡が取れないそうです。
事故相手の免許証に記載されていた住所は東京都千代田区の都心でしたが、事故を起こしたのも乗っていた車のナンバーも関東地区の地方都市です。

検察庁の人は、検察庁からの郵送物が届かないと言っていました。
免許証に記載されている住所には住んでいないのかも知れません。
相手の携帯電話も使用されなくなってしまいました。

私の怪我に対しては、相手が乗っていた車が加入していた損保が対応していてくれますので、私が困っている事はありません。
でも、もしも相手がなんの罰則も受けずに済んでしまうのかも知れないと思うと、悔しいです。
いつかは罰則を受ける事になるのでしょうか。

A 回答 (3件)

公訴時効がありますので、本当に連絡が取れないままですと、いつかは時効を迎えます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
公訴時効って知りませんでした。

交通事故の公訴時効は5年らしいですね。
加害者が免許取り消しだったりしたら、
このまま逃げられちゃうかも知れませんね(>_<)

お礼日時:2013/07/14 20:43

おかしな回答があるので補足です。



公示送達というのは、民事上の手続きですので、刑事裁判で公示送達などしませんし、しても意味がありません。
また検察が起訴したって、相手が出廷しなければ、民事裁判のように欠席裁判で判決が出るわけではないので、出廷もしないのに前科がつくなどありえません。

検察は相手が出頭しない場合は、逮捕状を請求して逮捕に動きます。身柄拘束できれば、そのまま起訴して略式なり公判請求で判決が出ます。

相手が雲隠れして逮捕できなければ、結局時効になります。
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この回答へのお礼

再度のお答えありがとうございます。

安定した生活を送る必要がない人、
たとえば独身で職業不詳で住所不定の人は、
適当な住所に住民登録をして、免許証をとっておけば、
こういう風に何かの加害者になってしまった場合には、
雲隠れして逮捕、起訴から逃げる事が可能って事ですね。

悔しいけど、裏の世界の事情を知る事が出来ただけ、良かったとします。
きっと、雲隠れしている人ってすごくたくさんいるんでしょうね。

お礼日時:2013/07/15 18:31

>でも、もしも相手がなんの罰則も受けずに済んでしまうのかも知れないと思うと、悔しいです。


いつかは罰則を受ける事になるのでしょうか。

 少なくとも、免許証の更新はできないのではないでしょうか?
 逃げたらそれだけ事態は悪くなると思います。

 出頭命令を無視したら、略式起訴にはならず起訴されるときいたこがあります。
 住所不定でも、公示送達などそれなりに手続きは進んでいくと思います。
 起訴されれば、前科が付く可能性もありますし・・・。

 逃げ得は無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

検察からの連絡が届かないという事は、出頭命令が届いていないのですから
出頭命令の無視にはならないのかなと思います。

免許証の更新をしなければ、困る事もないのかも知れませんよ。
免許取り消しかも知れないし。

免許証に記載されていた住所が、ものすごく怪しかったので、免許証の住所自体が虚偽の記載ではないかと思っています。

逃げ得にだけはなって欲しくないと思います。

お礼日時:2013/07/14 20:53

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