重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

度々お世話になっています。
現在、退職した会社に未払い残業代を請求しています。

先日、会社側の弁護士から示談交渉を委任されたと通知が来ました。
会社に宛てた残業代の請求書には、『○日迄に支払いなき場合は監督署へ申告します』と書きました。

1、もうすぐ期日ですが申告は予定通り行って問題無いでしょうか?
向こうも弁護士を立てているので、やっぱり払わない!とヘソを曲げたりしませんか?

2、請求額は250万円程度ですが、示談の場合は大体何割程度支払って貰えるのが妥当でしょうか?
そもそも、働いた分のお給料を当然に請求しているのに、何割かで示談と言うのもなんだか腑に落ちません。

回答宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

退職後ってことは、監督署へ実名通報ができるんですね?


でしたら(現場に証拠があれば)、監督署は証拠を集めてくれますので、それで裁判をやれば勝てると思いますよ。

相手の態度硬化が嫌ならば、弁護士にまず内容証明で『○日迄に支払いなき場合は監督署へ申告します』という通知を送ってから監督署に通報すればよいでしょう。

ただし相手の態度軟化の可能性と同時に、相手が証拠隠滅を謀るリスクも考えないといけません。
いきなり監督署に通報したほうが無難かと思いますが。

妥当な額となると、訴訟費用・手間を除いた額、8割くらいまで妥協の余地はあるでしょうが、あとはあなたがどの程度労を惜しまないかといったところでしょうか?
この手の訴訟は証拠さえそろえば訴訟費用まで全て抑えることができる可能性が高いので、安易な妥協はお勧めしません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

監督署には一度相談に行っています。
タイムカードのコピー、写真、就業記録のメモ等 提出しました。
申告は支払い期日に支払いがなければ、との事でした。
早速休み明けに申告に行きたいと思います。
民事で解決しなければ労基法違反での厳罰を求める刑事告発も視野にいれていますし、今まで我慢した分、労力は惜しまないつもりです。

お礼日時:2013/07/14 11:53

> 1、もうすぐ期日ですが申告は予定通り行って問題無いでしょうか?



そもそもの残業代の請求根拠、
・タイムカードのコピーや勤務時間のメモ
・残業代計算の基準になる賃金明細
・会社の賃金規定の写しやコピー
なんかは揃ってるんでしょうか?

いきなり労基署に行って「残業代未払いだ!」ってゴネたって、「まずは会社としっかり話し合いして」としかアドバイスしようが無いです。
段階的な対応だと、
・上のようなものを根拠に、そういう話し合い等で支払い請求。
・内容証明郵便で支払い請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされないのであれば、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。
それらを根拠にして、会社が残業代を支払いしない、支払いの意思が無いって事を主張できるようになりますので、会社を管轄している労働基準監督署に持ち込みし、行政指導を依頼。
並行して、支払い督促や少額訴訟、通常訴訟など、淡々と処置するのが良いです。


> 2、請求額は250万円程度ですが、示談の場合は大体何割程度支払って貰えるのが妥当でしょうか?

請求根拠や会社の主張次第になります。

極端な話、みなし労働時間制で、一定額のみなし残業代が毎月支払いされていた、それに伴う就業規則や賃金規定、労使協定も締結していたとかって状況なら、そもそも会社は残業代の支払いしてますし、不備は無いですから、労基署が何言ったって応じる必要が無いです。
あるいは、未払い賃金の時効の2年間を超える分を請求したって、これは裁判しても認められないです。


> 先日、会社側の弁護士から示談交渉を委任されたと通知が来ました。

そういう風に、会社側には不備は無いですよってのを説明する業務を請け負っただけなのかもしれないし。

請求された内容で、会社はみなし労働時間制を適用しているが、確かにこの日はそれと別枠での残業を命じたので残業代支払う必要があるねって日があるのなら、そちらの説明と支払いの対応を行うだけなのかも知れないし。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一応、タイムカードのコピー、出勤退勤時間を書いたメモ、タイムカードの写真、給与明細等、監督署に証拠として提出済です。
支払いが無かった時点で申告を受け付けるとの話です。

就業規則や契約書等はありません。
説明受けた事も閲覧した事もありません。そもそもそんなものはありません。
協定が締結されていたのかも微妙です。

一日11時間を超える業務ですが、明細には明確に区分された残業代はありません。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/14 11:40

交渉の戦術の問題なので、簡単に書いてその通りやっても絶対うまくいかないと思いますが。



まずは、最初に請求した日からどのくらい経過しているのか、その間の交渉はどうだったのか?経過が全く不明です。
あまりに長く放置されていたのなら、時効も考えなければなりませんし、ぐずぐずしていられません。
弁護士がヘソを曲げようがどうしようが、さっさと訴訟を起こす必要があります。
内容証明による請求で3ヶ月だけ時効をのばす事はできますが、労基署への申告で時効をのばす事はできなかったはずです。
(労基法違反ではなく、未払い賃金そのものについて)

2 請求額とは未払い残業代そのままですか?
もらえるべきものが遅れている訳ですから、それに対する慰謝料相当も別に請求するもんです。
(労基法114かなんか)
労組でやる場合は3倍ぐらいは請求しますよ。それを交渉でディスカウントしてやります。ある程度ディスカウントしてやれば、弁護士の顔も立つので交渉は進めやすくなります。
弁護士に100万は払ったでしょうから、会社はそれに見合うぐらいの減額を望むでしょう。弁護士としても、大枚もらっておいて請求額通りで呑んだら仕事した事になりません。
もっとも、すでにその額で請求しているなら、今更あげる事はできません。できるのは減額はしない事ぐらい。

うまくないですね。
と言って、ここで細かく書いても素人さんがやったんじゃ絶対うまくいきません。
第一、こういうスレは会社だって読んでいますから手の内明かしたらどうにもなりません。
あなたも弁護士を立てるか労組に入った方がいいです。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
もちろん手数料が相当かかります。
取りあえず、自分だけで交渉してみる?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

請求は今月上旬で、時効にはまだ余裕があります。
働いた分を請求しているだけなので、遅延利息も慰謝料も求めていません。
あまりに誠意が感じられなければ、自分に一円も返って来ずとも、刑事罰を求めて刑事告訴する事も考えています。

お礼日時:2013/07/14 11:47

監督署へ行くのはかまわないけど、相手は態度を硬化するでしょうね。


監督署へ行ったところで、個人の問題なので、そうそう動きませんから、マイナスにしかならないと思います。

示談交渉というのは、お互いに和解することです。
相手の主張がわからない以上、どの程度の減額で妥当とするのかわかりません。

例えば、残業は上司の指示が必要であり、勝手に残った分は残業とは認めないという主張なら、0円です。
それに対してどのように反証していくのかという話ですので、まずは相手の出方を見てはどうでしょう?

監督署へはいつでも行けるし、行ったところですぐに何か行政指導してくれるわけでもないですからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
そもそも勤務時間が毎日休憩無し11時間なので、法定労働時間外の分を請求しています。
確かに、監督署にはいつでも行けますね。相手の出方を見てみるのも考えます。

お礼日時:2013/07/14 08:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!