No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法律では、亡くなられた方の遺産は、法定相続人が相続するということとなっています。
また、法定相続分という考えも定めがあります。
相続人による遺産分割協議により、その取得する遺産等を決めることになるのが原則です。
遺言書による遺贈というのは、特定の相続人に多く配分する意思表示、法定相続人以外に相続人を定める行為など、いろいろな目的があるのです。
あなたが遺言書を残さなければ、Aさんが遺産を相続することになり、Aさんの判断でAさんの子に相続させることは出来ません。出来るのは、Aさんが相続した遺産をAさんがAさんの子に贈与するということになります。
遺贈による場合には、相続税の加算を受けるだけでAさんの子が相続できるわけですが、遺贈でない場合には、Aさんが相続する際に相続税を、Aさんの子が贈与を受ける際に贈与税を負担しなければなりません。もらう側としては、せっかく遺産を残してくれるのであれば、税負担の軽い方法で遺してくれた方がありがたいことでしょう。
遺言書が発見された場合には、基本的に家庭裁判所での検認を受けなければなりません。
また、遺言書で指定された相続人だからと言って、他の相続人の了承ない場合には、遺言書通りの相続ができないこともあります。争いとなれば、遺言書が指定された相続人にとっては、有利な証拠でもあります。あなたが男性であれば、過去に付き合った女性にあなたの子がいないかどうかなんてことはわかりません。亡くなった後に子供ですと言われれば、明確な意思表示をしていなければ、Aさんの都合よくは行えません。Aさんがどのような人なのかわかりませんが、あなたの人生のすべてを知っているわけではないことでしょう。そう考えれば、せっかく自分に残す意思表示をしてくれているのであれば、可能な限りリスクや負担を減らす為に遺言書で残してほしいと思ってもおかしくはないことでしょうね。
遺言書というものは、相続人やあなたの身の回りの人に対して、意思表示をする行為です。そして、それを守ってほしいという行為でもあるでしょう。そのような行為があって初めて、通常の相続人以外の人が一定の要件のもと相続できるのですしね。
割増の税というものが相続税の2割加算であれば、相続税の申告で遺言書の提示は必須でしょう。相続人間の遺産分割協議であっても、遺産分割協議書の添付が必須ですしね。ですので、相続の争いとなった場合には家庭裁判所、税務申告では税務署、金融機関や法務局の手続きでも必要となることでしょうね。
税金を払えば自由というものではありません。
No.3
- 回答日時:
> 私の死亡後に、関係者が協議して「この子に」と決めてもらおうと思っているのです。
それならそのことを遺言にかかれてはどうなんですか?
相続が起こった時、傍から見るに、被相続人からの孫への遺贈ではなく、いったん相続人への相続を経て、親から子(孫)への贈与でしかありません。これだと贈与税の問題となり、割増し相続税だけではすまず預貯金根こそぎ持って行かれますよ。
以上は私見ですので、遺贈先の指定権を遺言にできるのか、税の問題はクリアできるのか、専門家にお尋ねのうえ、遺言なさってください。
No.2
- 回答日時:
遺言により相続人と遺産を決めることを、遺贈といいます。
相続させたい者が配偶者や直系卑属(子や孫)、兄弟姉妹であれば、民法の規定により自動的に相続人となる(法定相続人)ので、遺言は必要ありません。
法定相続人以外の者に相続させたい場合、赤の他人を指名することも可能なわけです。
また、指名された受遺者が生前の被相続人のことを知らず、死後初めて遺贈を知った場合、受けていいものか判断できないケースも考えられます。
このような場合に備えて、民法では遺言書を証書として公的に残し、当事者や家庭裁判所が遺贈の事実を判断できるように義務づけています。
今回は係争が起こりえないようですが、世の中そういうケースばかりでもないので。
No.1
- 回答日時:
遺贈って、遺言書で財産を処分することを言うわけで・・。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% …
>遺贈のことが書かれた遺言書は、どの役所の人が、何の為に見せろというのですか?
役所と言うよりも、預貯金の名義変更、固定資産の名義変更に必要だと思います。
もし、遺言書が必要なくても財産を受け取ることができるとしたら、
Aさん(相続人)、Bさん(Aさんの子)、Cさん(第三者)がいて、cさんが、被相続人から生前に財産を分けてやると言われたと主張したらどうするのでしょう?
遺言がなければ、法定相続に沿って財産を分配するのが原則なのです。
孫(B)に直接財産を相続させたいのであれば、養子縁組してしまう方法もあります。
そうすれば、遺言書が無くても、AとBの二人が遺産分割協議書を作れば良いだけです。
この回答への補足
相続の場合は遺言書が必ずしも必要でないのに、遺贈の場合は「絶対に必要」とされる理由について、もうすこし詳しくお教え下さい。
例えば、相続の場合は、遺産分割協議書を示すことで、不動産の登記名義変えが出来ます。
遺贈の場合も、遺産分割協議書を提示すれば事済むと思うのですが・・・。
というのは、Aの子供(3人)の内の誰かに、私の家を遺贈したいのですが、まだ、成長過程であるため、どの子供がそれにふさわしいか見当をつけられません。
したがって、遺贈の文書としては
「不動産はAの子3人に遺贈する」という程度にしか書けないのです。
そして、私の死亡後に、関係者が協議して「この子に」と決めてもらおうと思っているのです。
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