
そもそもこの収入に対して日本で所得税がかかるのか。かかるとしたらどれだけになるのか教えてください。
背景:
収入源:海外(日本と二重課税防止協定がある国)における公的年金 (円にすると年間約120万)
国籍:欧州 (多分、これは課税には関係ないのかも)
居住地:日本(近々になる予定)
ある説明によると、所得税の課税対象は、日本居住者、かつ日本で発生した収入。
この説明が正しいとすると、私の場合には当てはまらないことになりますよね?つまり非課税?
しかし、ちょっと勉強したのですが、例えば住民税は、課税対象所得がベースとなり、更に国民健康保険料は住民税がベースとなって算出される、と理解しています。従って、そもそも課税所得がゼロの場合、住民税や保険料も「所得割」以外は徴収されないことになりますが、これでいいのでしょうか。
もし、私のこの公的年金収入が課税の対象となるとしたら、課税所得額はいくらぐらいになりますか?公的年金控除とか基礎控除とかあるようですが、イマイチはっきりしません。
更に、この私の公的年金は海外の銀行へ支払われるのが基本です。お金は私の必要に応じて日本へ送金されたり、持ち込まれることになります。
ではよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
いろいろと勘違いがあるようだ。
非居住者は,国内源泉所得だけが所得税の対象ですが,居住者の場合にはそれだけが対象ではありません。
あなたの場合は,居住者のうちの非永住者(日本国籍がなく,過去10年以内で日本に住所があるのが5年以下)にあたるようですね。そうすると国内源泉所得のほかに,国外源泉所得で日本で支払われたもの,日本に送金されたものも所得税の対象です。
> 例えば住民税は、課税対象所得がベースとなり、更に国民健康保険料は住民税がベースとなって算出される、と理解しています。
大体そのとおり。だから所得の少ない人の住民税は0円か非常に少ないし,国民健康保険料もまたそうです。
> もし、私のこの公的年金収入が課税の対象となるとしたら、課税所得額はいくらぐらいになりますか?
65歳未満だとして,120万円に相当する額が所得税の対象となるなら,70万円(公的年金控除)を引いた50万円が雑所得となります。それにその他の所得があればそれらを加えて,合計所得を計算します。
そこから基礎控除(38万円)などの所得控除を引いて,課税所得を求めます。50-38=12万円
所得税はその5%ですから6000円ですね。
> 更に、この私の公的年金は海外の銀行へ支払われるのが基本です。お金は私の必要に応じて日本へ送金されたり、持ち込まれることになります。
そういうことなら,さらに所得税の対象になる金額は減りますから,所得税額はさらに少なくなるでしょう。
ただし,「非永住者」に該当しない居住者になれば(日本にすんで5年を過ぎれば),所得税の対象は,国内国外をとわずすべての所得です。
ご回答ありがとうございました。だいたい整理できました。日本の税制には関わったことがないので、予備知識をつけてから市役所/税務署に行って相談するつもりでした。それにしても、日本の税制はかなり複雑ですね。あるもの(例:調整控除とか)に関しては、後でとってつけたようなものとか、一般的に低所得者に対する税率(例:国民保険)は高めですよね。これには色々理由があると思いますが・・・
No.2
- 回答日時:
単に、外国でかかった収入を非課税扱いにする等によって、ご質問者が書かれた通り、対象外になるという考え方とやり方があるようです。
但し、日本でお暮らしになられるのですから、外国で支払われた公的年金を、日本に送金した場合には、取り扱いが異なる場合があるようです。
例えば、『海外での年金を日本で受け取ったり、日本に送金したりした場合にだけ日本で課税の対象となるのは、日本国籍のない人が短期間日本に居住している場合』という例もあるようです・
http://www.yomiuri.co.jp/otona/life/lounge/02/20 …
詳しくは、日本の場合並びに現在お住まいのところの最寄りの管轄税務署に、関係の書類を持参して、ご確認なさられると、迅速なご対応が期待できるかと思います。
ご参考に
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
また、日本で雑所得等の所得が発生した場合には、外国で得た所得と合わせた総合所得に関する申告が必要かと思います。
その場合、外国税額控除の取り扱いについても、ご確認ください。
尚、外国税額控除の計算方法は、やや複雑ですが、外国税額控除申請の書類をダウンロードすると、そこに、計算方法が示されていますから、この書類に従って計算すれば、それほど難しいものではありません。
(2)外国税額控除について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm
(3)外国税額控除に関する申請書類とその書き方(計算方法)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(4)一般的な書籍
Q&A 外国人の税務 税務研究会出版局 高田静治編
所得税についてのケーススタディによる説明が大部分を占めている本だそうです。また租税条約を結んでいる国と、その国ごとの内容に関する簡単な説明があるそうです。 http://www.amazon.co.jp/product-reviews/47931106 …
ご回答ありがとうございました。日本の税制には関わったことがないので、予備知識をつけてから市役所/税務署に行って相談するつもりでした。色々なリンクありがとうございます。参考にさせていただきます。
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