
外国人への身元保証書(保証人)の資料について
はじめまして
この手の質問は初めてとなります。
お詳しい方がいらっしゃればご教授頂ければ幸いです。
先日友人(外国人)に身元保証の保証人になってくれと頼まれました。
目的は、日本での永住権を取るために必要で申請の書類に添付するそうです。
■伺いたい事(単に法律的なルールとして、どうであるか?)
上記の保証人になった場合、例として、どの様な問題が起きたらどの範囲まで私自信が責任を
持つ必要があるのでしょうか?
特に、帰国費用の保証と書かれておりますので、推測するところ、何かあった場合(強制退去)また
滞在費とは何でしょうか?その他、犯罪を犯した場合の責任、仮尺保持の必要経費や借金などの保証
も含まれるのでしょうか?
また、例として周りの皆様は一般的に以下がしていらっしゃるのでしょうか?
以上 アドバイスと宜しくお願い致します。
■個人的に
私の考えとして基本は保証人に一切なりません。
特にお金がらみに関しては兄弟でもと考えております。
どうしてもという場合はそのお金は差し上げると決め、過去に2度程なった事が
あります。(10万円と50万円)どちらも予定通り完済しておりますが。
今回、外国人の保証人ですが10年以来の付き合いですが、基本的にはやめるつもりですが
その前に保証の責任の範囲を理解してそれから無理であれば断るつもりです。
はなから何も知らないのは。。。。(現在 並行してWEBの記事や本で調べております。)

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>上記の保証人になった場合、例として、どの様な問題が起きたらどの範囲まで私自信が責任を持つ必要があるのでしょうか
現実的には皆無です。当該外国人が何らかの犯罪の被疑者になった場合、「居所を知りませんか」等の打診はあるかもしれません。また、退去強制になったり、生活が困窮した場合、「帰国費用を立て替えてくれませんか」、「生活を支援してあげてくれませんか」等の打診があるかもしれませんが、それとて同義的な観点での打診であり、無条件に応じる義務はありません。
当該外国人が入管法違反や刑法違反となった場合にあなたに不利益が出るパターンは、他の外国人を招聘する際の保証人に名を連ねても、余り信用されないといった程度でしょう。
深刻なものではありませんが、制度や被保証人にいささかでも疑念があるのであれば、保証人にならないという選択は賢明だと思います。
有難うございます。
やっと新たな回答を頂けたのでほっとしております。
そうですね。私も調べた限り上記の程度の様です。
質問の回答は以上で結構ですが、ではなぜこの様な事務処理があるのでしょうかね。
まあ お役所仕事と言ってしまえば...
でも、他の金銭やその他の保証人と全く重みが違いますね。
以上
No.1
- 回答日時:
のQ7より
入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。
有難うございます。
私が知る限りでは、責任を果たせない場合、社会的信用が少し無くなりますね。
道義的な事で実際何かあれば、政府より責任への指導が入りますが強いものではない。
しかし、その後があまり良くないようですね。
実際 上記のAnswerもWEB上で見ました.
知りたかったのは具体的な事でした。例や実際のところを教えていただけると幸いです。
周りにいらっしゃいますかね。
以上
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