
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
相手が、「任意的」に認めれば問題はありません。
しかし、その過程で「認めろ!」という強く言った場合は強要罪や恐喝罪という刑事事件となる場合も多々ありますから、十分な注意が必要です。
その為に、相手が認めなくても強制的にできる訴訟判決を皆がとります。
この回答への補足
認めないものなのですね。
子供とかに、ごめんなさい、ありがとうと言わせるしつけをもうしないでほしいものです。
自分がしないんだから。
No.4
- 回答日時:
精神的苦痛が、どの程度なのかにもよります。
まずは、その苦痛と鬱再発との因果関係を証明しないとなりません。
仮に、請求者が会社へ請求すれば支払われるというのではありません。
業務上であれば、当然労災扱いとなりますから、労基への申請が必要となります。
労基でも、その鬱が与えられた精神的苦痛が起因であると嘱託医が認めない限りは労災認定はしません。
請求=支払われるではなく、請求の根拠(因果関係)を証明する義務が請求者にはあります。
会社へ請求しても、今の時点では会社には払う義務がありませんので、最終的には「訴訟」での決着となる場合が多いです。
弁護士を選任しても、簡単ではなく、因果関係の証拠を集めることからになります。
No.3
- 回答日時:
個人的に言っても因果関係を相手が認めるわけないから無理。
弁護士を立てて治療費の請求をするしかないと思います。
でも認められるかどうかはわかりません。
No.2
- 回答日時:
仕事で疾病になった場合、
労働災害なので
労災保険で労災が認定されれば
治療費も休業補償も保険から支払われます。
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/61/Default.aspx
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