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父が死亡し、相続の必要があります。相続人は痴呆の母と兄と弟。
兄弟二人が相続を放棄して、母が全部相続するとしたら、後見人をつけなくても相続はできますか。

また、それができない場合、後見人をつける手続きを司法書士にいらいするとしたら、兄弟の妻(母のとっては嫁)が後見人になることができますか。

資産は、住んでいた家と土地、少しの農地、少しの預貯金。
なるべく簡単に手続きを済ませたいのと、平日に役所などにいけるのが嫁だからです。

A 回答 (2件)

質問でいう「兄弟」とは、父母の子、という意味として回答します。



母に全部相続させたいなら、民法でいう相続放棄をしてはだめです。あなたがた兄弟が相続放棄すると、(いるとして)父の直系尊属、父の兄弟姉妹、のいずれかが相続人となり、母(=父の生存配偶者)との協議となってしまい、母全部というあなたたちの目論見が生きません。

相続放棄せず、兄弟と母とで遺産分割協議をし、母全部という協議書に、実印押印します。そのとき、他の回答者さんのいうように、母の意思が確認できる程度の能力が必要となります。

その能力がないとなると、成年後見をつけることになります。嫁がつけるかは、家裁の許可しだいです。なお、後見人というのは、被後見人の利益を最大にする代理人という役目であって、いちいち身の回りの世話する義務まで生じないので勘違いなされませんように。
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この回答へのお礼

そうですね、分割協議の上で全部母のものにあるようにすればみんなが納得する形で解決できそうです。
後見人の役割は理解しています。後見人として実際に動ける(司法書士、家裁、銀行、役所等平日に行く)のが嫁だから、他人に依頼するよりいいかと思ったからです。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/20 21:56

司法書士が、同意してくれれば、母の顔見に行って、返事できるかな?


それなら、、簡単、書類上だけ。

後見人制度を、利用するのに、50ー100万円くらい、かかるトイウハナシデス、

後見制度の診断書は、かなり高い、医者により、何十万円も取られる、と聞いたことがあります。

もちろん、司法書士の経費も払うんですけどね。
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この回答へのお礼

司法書士の経費はいいのですが、その後見人制度の医者の経費が引っかかるんですよね。
制度を利用しない方向で考えてみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/20 21:49

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