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登記簿(全部事項証明書)は、誰でも法務局に申請すれば、他人のものを取得できるそうですが、個人情報の保護に抵触することはないのでしょうか?たとえば、ローンで住宅を購入していると、抵当権やローンの額がわかってしまうと思うのですが.....法務局は、誰かが私の登記簿を取得した場合、連絡をしてくれるのでしょうか?何か気持ち悪いので質問させて頂きました。

A 回答 (2件)

登記簿ではなく、登記簿謄本ですね。



登記の制度は、公開のための制度でもあるのです。
登記簿に載っている個人情報は保護の対象と考えられないことでしょうね。
だって、所有している土地との隣接地との境界確認が必要となったりした場合、その隣地が住居用などでなく、更地や空き地のようになっていたら、登記に個人情報がなければ確認のしようがありませんからね。
また、他人の土地を購入しようとする場合に、その土地の所有者などを調べたりできなければ、怖くて購入できないようなこともありますからね。

登記による個人情報が公になるのが嫌であれば、不動産を購入しない、会社の経営者にならないということになるでしょうね。

抵当権の設定などについても触れられていますが、お金を貸す側が抵当権などにより、リスク回避をしていることでしょう。抵当権の設定は複数行うこともでき、その順位や設定金額が重要となるのです。ですので、ローンなどで担保に入れたら、それが公になるのです。そのようなことが嫌であれば、担保に入れなくても借入ができるだけの信用を作るか、現金一括などで購入するしかないことでしょうね。

登記簿謄本(登記事項証明書)等により閲覧や証明書取得などをされたとしても、そもそもが公開されるべきものですので、当事者に通知されるような制度はありません。現在では、インターネットで登記情報の閲覧等を行うことができますし、法務局窓口での証明書取得等では、その要求している人の身分証明などの確認もしません。ですので、偽名などで登記簿謄本などを取得することも可能なのです。
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この回答へのお礼

詳細なご説明有難う御座いました。良くわかりました。

お礼日時:2013/07/16 18:03

>個人情報の保護に抵触することはないのでしょうか?


しません。

>ローンで住宅を購入していると、抵当権やローンの額がわかってしまうと思うのですが.
解らなければ土地の売買や貸金は出来ませんね。

>法務局は、誰かが私の登記簿を取得した場合、連絡をしてくれるのでしょうか?
しません。

いやなら不動産を所有したりローンを利用したりしないことですね。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/07/16 18:02

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