
私はカフェで働いている学生です。
現在研修期間中で、750円で働いています。
基本給:850円
勤務時間:10時~23時
求人には深夜手当のことは書いてなかったのですが、
法律で決まっているからと思い、面接時には聞きませんでした。
しかし、先日一応確認しようと思い、
「22時以降は深夜手当はありますか?」と聞いたところ、
『うちではやってないんだよね』と言われました。
「でも法律で決まってますよね?」と言ったところ
『うん。でもそれは居酒屋とかカラオケとか・・・。うちではそのやり方取ってないんだ』
と言われました。
あまり労働基準法のことを知らなかったので、その時はそうなのかと納得してしまいましたが、
居酒屋などを挙げたのは、深夜までやっているというのが常識になっているからなのではと思い、
調べたところ、労働基準法が当てはまり私の場合も25%アップの時給がもらえるそうなのです。
また、まかないはないので現物支給ということもありません。
しかし同じ系列店でもやっていないそうなので、どのように言ったらいいか分かりません。
それとも私が間違っているのでしょうか?
23時まで入ることが多いのできちんとしておきたいのです。
また14時~23時すぎまで(9時間)入るときがあるのですが、その場合どうなりますか?
どなたか詳しい方お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 勤務時間:10時~23時
法律に定められた休憩時間1時間が与えられていたとしても、12時間労働となりますが?
単にカフェの営業時間を書いているわけでは有りませんよね。
シフト制で「10時~19時」「14時~23時」と言うオチも無いですよね。
> 労働基準法が当てはまり私の場合も25%アップの時給がもらえるそうなのです。
> また、まかないはないので現物支給ということもありません。
そのカフェでは変形労働時間制を採用していないですよね。
⇒変形労働時間制は、労働基準法第32条の2~第32条の5
変形労働時間制を採用していない場合には、次のような決まりが適用されます
1 休憩時間を除いて8時間以上労働すると
最低でも「時給+時給×0.25」の賃金を労働者に支払う
2 勤務時間に22時以降(翌5時)の労働時間が存在する場合
最低でも「時給+時給×0.25」の賃金を労働者に支払う
3 1と2が重複する場合
最低でも「時給+時給×0.50」の賃金を労働者に支払う
> しかし同じ系列店でもやっていないそうなので、どのように言ったらいいか分かりません。
> それとも私が間違っているのでしょうか?
> 23時まで入ることが多いのできちんとしておきたいのです。
業界内ルールに従がうと「賃金をもらい損なう」、法律をたてにすれば「職を失う(可能性が大)」と言う所ですよね。
斯様な所だと「雇用条件通知書」や「労働条件通知書」の類は交付されていない可能性が高いので、労働基準監督署に相談する?
> また14時~23時すぎまで(9時間)入るときがあるのですが、その場合どうなりますか?
この場合、勤務時間が8時間を越えていると思われるので、休憩時間は最低でも1時間必要。
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0034jou.html
先ずは休憩時間が1時間与えられている場合は
14時~22時(休憩時間中は除くので7時間):通常の時給
休憩時間中:賃金なし
22時~23時の1時間:契約した時給×(1+深夜労働0.25)
次に休憩時間が与えられていない場合は
14時~22時(休憩時間がないので8時間):通常の時給
22時~23時の1時間:契約した時給×(1+時間外労働0.25+深夜労働0.25)
この回答への補足
本当にすみません営業時間でした。
詳しくありがとうございます。
>変形労働時間制を採用していない場合には、次のような決まりが適用されます・・・・
ということは、2の場合、8時間未満でも25%増しでもらえるんでしょうか?
>斯様な所だと「雇用条件通知書」や「労働条件通知書」の類は交付されていない可能性が高いので、労働基準監督署に相談する?
1の方がおっしゃるように労働条件提示書をまずもらう事が先でしょうか?
あと、「契約した時給」というのは研修中のものではなく、基本給で合っていますか?
質問が多くてすみません。
No.6
- 回答日時:
証拠はねぇ、これがあれば完璧とまで断言できるものはありません。
タイムカードのコピーは最低限度で、それを補強する状況証拠があれば(複数あればなお可)
以前、よく書いてたのがシャメですね。職場の時計を背景にチーズ、これから帰りますよ、という事。時計の画像に加えてメールサーバーのタイムスタンプが入るから2重に補強される(たまにサバの時計がやたら狂ってるのがあるけど、)
帰り支度が終わってるよりも、せっせと働いているところならなお強い。
あとは、日記、今日はこんな仕事をこんだけやった、それの伝票やらコピーもとっておく。8時間で終わったらスーパーマン、残業に決まってる。
その他、救急車が通ったとか、道路工事やってたとか、職質受けて逮捕されたとかw
でも、面倒ですねぇ。毎日なきゃだめだし。(残業てのは毎日あると決まってないから)
あとは任せる。
No.5
- 回答日時:
請求は出来ます。
したらしたで、22時以降は帰っていいと言われるだけですね。
好きにして下さい。
研修後の採用はないでしょうけど。
No.3
- 回答日時:
1の方の方法はちょいとずるいので法的には通りません。
腕力ならアレだけど。最初から全ての時給が深夜割増済みなら可。(最低賃金にも関連してきますけど)
実労働で8時間超えて、そこが深夜時間帯になった場合は5割増になります。
ただ、シフト制の場合は変形労働時間制とも言え、単純には週ないし月、ないし年平均で週40(小規模サービスは44)時間までは時間外割増はありません。
普通に請求すると、だいたいのところでは研修期間が終了した時点で、やっぱりあなたは・・と言われて職を失うでしょう。男はつらいよ。
さて、長い物に巻かれるべきか、正義を通すべきか、
時効が2年なので、記録その他の証拠をしっかり確保し、時効にかかるところで請求してもいいです。ちょい陰険だけど犯罪者に対抗するにはそのぐらいの駆け引きは仕方ない。
もちろん、やめるしかない。会社に数十万から請求するわけだから残るのは無理。付加金入れてほぼ倍額取れるけどね。
この回答への補足
最低賃金が749円なので、最初から全ての時給が深夜割増済みという事はないと思います。
2年ほど働くつもりでいましたが、度胸がありません(汗)
しかし、もしその場合、どのような証拠を押さえていたらいいでしょうか?
No.1
- 回答日時:
やり方によっては、
10時~22時まで、基本給:850円
22字~23時まで、深夜時給:680円+深夜割増賃金170円で計850円
って話も無くは無いです。
(深夜の方が時給上げなきゃならないって道理も無いし。)
まずは、労働条件提示書をしっかり出してもらうって所からだと思います。
> また14時~23時すぎまで(9時間)入るときがあるのですが、その場合どうなりますか?
1時間は休憩時間のハズなので、8時間ちょいでは?
休憩時間は自由に使えるので、仕事するのもOKなんですが…。
月に30分未満とかなら、切り捨ては可能です。
この回答への補足
県の最低賃金が749円なので、それも違反していると思います。
労働条件提示書というのがあるとは知りませんでした。聞いてみようと思います。
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