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お世話になります。

ある承役地に地役権を設定して、直後(同日)に要役地を売却し、移転・設定登記をするのですが、その場合に(1)地役権設定(2)要役地の移転登記(3)要役地の抵当権設定登記、の順番で連件で登記申請したら、抵当権は、地役権の付いた要役地を担保に取っていると考えて大丈夫でしょうか?

心配しているのは、要役地については受付番号が付されず、職権で登記がなされるので(これは承役地の登記完了後に行なわれる?)、要役地の乙区1番に抵当権が入り、乙区2番に要役地の地役権の登記がなされ、結果的に抵当権の後に地役権がついているような公示になってしまうのではないか、ということです。

承役地の地役権の受付番号と要役地の抵当権の受付番号を見比べれば、地役権が先に設定されたことは解かるとは思いますが、乙区同士であれば、順位番号により優劣が決まるので、抵当権が地役権に優先することにはならないでしょうか?

お解かりになる方がおりましたら、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

難しく考える必要はないと思いますが。


抵当権を優先したければ、抵当権設定登記申請を先に提出すればいいし、
地役権を優先したければ、地役権設定登記申請を先に提出すればいいと思います。
確かに、要役地の登記(要役地地役権)は受付番号はないですが、これは地役権設定登記申請の才に承役地と要役地の不動産の表示はするので、地役権設定登記申請の才の受付番号となります。
なお、「すぐに」と言うことですが、実務扱いでは、複数の申請書を同時に提出する才に、申請書の順番で法務局は受理していますので、それほどの心配はないと思います。
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