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現在、固定資産台帳をみてその設備の場所が特定できるもの特定できないものがあります。
場所の特定できるものに関しては固定資産台帳に図面が貼り付けられています。
場所の特定ができないものに関してはそのような情報が載っておらず、場所の特定ができません。
その場所の特定できない固定資産の設備を特定できるようにする為には図面が必要です。
その図面を探そうと考えるとどのような方法があるでしょうか。
工事請負契約書を参考にすればわかるのてましょうか。
質問が下手ですいませんが、回答お願いします。

カテゴリはよくわからなかったので法律にしてます。。

A 回答 (3件)

設備もその修繕も一定金額以上のものは固定資産ですよ。


私のころは30万円以上くらいでした。

工事請負契約書にたどり着けば現場にたどり着けるでしょう。
資材部などで発注書を見れば工事請負所などにたどり着けるでしょう。
その前に固定資産台帳の所属場所が担当でしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

工事請負契約書にたどり着けば現場にたどり着けるでしょう。
と、回答いただきましたが、工事請負契約書はたどり着いていましてそこからどうしたらいいかが分からないので、その工事請負契約書のどの部分を確認すれば現場にたどり着けるのでしょうか。
何もかも質問してしまい申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2013/07/21 00:55
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nitto3さんの言う「設備もその修繕も一定金額以上のものは固定資産ですよ。


と言うのは、地方税法341で言う「償却資産」を言うのだと思います。
同法同条1項で固定資産の対象は、土地と建物と償却資産となっています。
償却資産の扱いは市町村で違っています。同法で市町村に任せているからです。
今回のご質問は、目的物が特定していないと言うことですが、市町村で評価すれば、その時点で現場を確認しているのて、その調書に記載されていると思います。
年1回これを公開しているので、その時点で調べてはどうでしようか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
上記のアドバイスでより知識が深まりましたので、吸収して今後の役に立てたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2013/07/21 00:57

ご質問では「設備」とありますが、設備は固定資産税の対象ではないです。


不動産がその対象ですが、不動産の評価は現況の特定は困難な場合があるので、第一要件とはしていない現状です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
アドバイザリーを参考に今後の役に立てたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2013/07/21 00:59

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