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75歳以上の後期高齢者のケースです。

後期高齢者医療保険料、介護保険料ともに公的年金からの天引きが原則ですが、後期高齢者医療保険料は申し出により口座振替が可能、介護保険料は不可との説明を市の各々の担当部署から受けました。

市民の目からは、どちらも同じような公共料金なのに、一方は可、他方が不可というのは理解に苦しみます。

私の市では、後期高齢者医療保険と介護保険とでは担当部署が違い、庁舎自体も遠く離れています。
どちらかの担当者が単に誤解釈をしただけなのか、それとも市レベルの話でなく、国の所轄省庁が違う縦割り行政の弊害なのか、ご存じの方いらっしゃいましたらお願いします。

(補足) 公的年金額が両保険料の合計額に満たないわけではありませんが、年金だけで生活費のすべてをまかなうことはできないため、扶養義務者が金銭的支出をするものであります。

A 回答 (3件)

お住まいの市が、そうなっているだけで、


両方とも口座振替できるところもありますよ。
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この回答へのお礼

そうなんですか。
「法律で決まっている」
の一点張りでした。
もう一度話を聞きに行ってきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/17 13:07

政令、法律等で決められていることです。

うちの自治体でもほとんどの自治体でも介護保険の口座引き落とし(振替)はできません。管轄は両者とも厚生労働省です。
 介護保険を口座振替にしたら、滞納者が続出して介護保険運営に支障を来たすとの思惑が厚生労働省にあるのでしょう。滞納者への制裁は介護保険の給付の差し止めだけです。いまのところ国民健康保険のように預金、保険の差し押さえとかはありません。
 後期高齢の方は設立当初は年金からの天引き(特別徴収)だけでしたが、天引きは反対意見が強く、口座振替もできるようになりました。
 特別徴収は年金から引かれる保険料額の変化が、年収や保険料率の変化によって大きく、あまりいい制度ではないと小生は考えます。あと、一般的に介護保険の方が保険料が高いわけですから、どうかなと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

後期高齢には反対意見が多く出て、介護保険にはあまり出なかったということでしょうか。
政令。法律等で区別するにしては、説得力の弱い理由のように思います。

それとも、滞納した場合、介護保険は差し押さえ対象にならないとのことですが、後期高齢は差し押さえられるのでしょうか。
もしそうなら、徴収方法に違いを付ける合理的理由になるのかも知れません。

お礼日時:2013/07/20 18:11

後期高齢も調べたら、いまのところ滞納保険料の差し押さえはなく、制裁は短期保険証と高額療養費の支給制限とのこと。

介護保険と似たような状況にあります。
 いちおう特別徴収を優先させる根拠としては介護保険法135条にありました。
以下 介護保険法
第百三十五条  市町村は、前条第一項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第一号被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)に対して課する当該年度の保険料の全部(厚生労働省令で定める場合にあっては、その一部)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る第一号被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
2  市町村(前項ただし書に規定する市町村を除く。次項において同じ。)は、前条第二項又は第三項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
3  市町村は、前条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(前項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は同条第四項から第六項までの規定による通知が行われた場合において、当該通知に係る第一号被保険者について、翌年度の初日から九月三十日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。
4  前項の支払回数割保険料額の見込額は、当該第一号被保険者につき、当該年度の保険料額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、当該年度の翌年度の初日(前条第五項の規定による通知に係る第一号被保険者については同年度の六月一日とし、同条第六項の規定による通知に係る第一号被保険者については同年度の八月一日とする。)から九月三十日までの間における当該老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
5  市町村は、第一項本文、第二項又は第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合においては、第一項本文、第二項又は第三項に規定する第一号被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、当該特別徴収対象被保険者に係る年金保険者(以下「特別徴収義務者」という。)に当該保険料を徴収させなければならない。
6  市町村は、同一の特別徴収対象被保険者について前条第一項から第六項までの規定による通知に係る老齢等年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)が二以上ある場合においては、政令で定めるところにより一の特別徴収対象年金給付について保険料を徴収させるものとする。


 基本的に介護保険は掛捨てで一般的に保険料が後期高齢よりも高いので、口座振替にしたら滞納者が続出して、広く給付制限が行われて介護サービスを受けられず社会問題になるとの官僚の意識があるといわざるを得ません。

参考URL:http://www.city.akiruno.tokyo.jp/contents_detail …
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この回答へのお礼

条文まで調べていただき、ありがとうございます。
後期高齢も差し押さえまではないのですか。
すると結局、最後の 3行が結論ということのようですね。
何度もお世話をおかけしました。

お礼日時:2013/07/21 21:29

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