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ケネディー大統領の就任演説で質問です

With a good conscience our only sure reward , with history the final judge of our deeds,
let us go forth to lead the land we love,
asking His blessing and His help but knowing that here on earth God's work must truly be our own.

この文章ですが、対訳本の訳によると

良心を唯一の確かな報酬とし、歴史をわれわれの行動に最終的な審判を下すものとし、
神の祝福と助けを求めながらも、この地球上では、神の仕事は、まさに我々自身で成し遂げなければ
ならないものだということを、肝に銘じて、われわれの愛すべき国を導くために前進しましょう。


ですが、With a good conscience our only sure reward 良心を唯一の確かな報酬とし
with history the final judge of our deeds 歴史をわれわれの行動に最終的な審判を下すものとし


なぜ、このように訳せるかわかりません。

With a good conscience と our only sure reward
with history と the final judge of our deeds の間に何か省略されているのですか?


文法的な解説をお願いします。

A 回答 (2件)

being が省略されていると言えなくもありませんが,なくて普通です。



with +名詞+補語的なもの
という付帯状況の with があります。

with a book in my hand
with my eyes closed
のような前置詞句・分詞でおなじみですが,
with your mouth full
のような形容詞も用いられます。

補語的なものだから当然で,
補語ということは名詞でもいいわけです。

SVOC の V という動詞が with という前置詞になっているようなもので
O を C の状態にして
という感覚ですが,
C の部分が名詞であっても使えます。

O = C
O が C
という関係が成り立てばいいです。
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あまり文法、キリスト文化などに詳しいものではありませんが、翻訳者の訳にいつも疑問を持っている(特に技術書)ものの意見として聞いてください。



With a good conscience (of) our only sure reward , with history (of) the final judge of our deeds,

「of」が入ると思います。翻訳者は、この「A of B」の「of」を所属の「of」と考え、このとき「B」に重点が置かれるのでそのような訳にしたのだと思います。「of」の捉え方以上に、キリストワールドにおいて、「good conscience」、 「history」、「 judge」が特別な意味を持つことが捉えられてない訳になっていると思います。
要するに、
簡単に言うと<神から授けられた「良心」と「聖書」を持って、我々の愛国を導いていこう>の意味です。

(問題部分の訳)
間違いなく(神から授けられた)唯一のご褒美である良心を携え、我々の行動の最終的審判者(神)である歴史(聖書)を携え、
→神から授けられた唯一のご褒美、良心を携え、我々の行動の最高審判者としての神、聖書を携え、
Judge:(最高の審判者としての)神

根拠:
聖書によると、
<「律法のないところに違反もありません」が(ローマ4章15節)、「律法=歴史書」があっても「良心」がなかったら、裁決を下すものがないので、罪責を感じることもなければ、道徳的な責任もありません。それで神は、人間に「律法」と「良心」の二つを与えられました。>
(詳しくは、以下の<キリスト教での考え方>参照>

<キリスト教での考え方>
○聖書
・聖書とは、紀元前4世紀までに書かれたヘブライ語およびアラム語の文書群。律法と呼ばれる文書(モーセ五書)を核に、預言書(神からの啓示である預言の記述)および歴史書、諸書と呼ばれる詩や知恵文学を加えたものをさす。

○良心
一、良心の意味について
聖書は、ユダヤ人はモーセの律法を持っているが、異邦人はモーセの律法を持たなくても生まれつきの律法を持っており、良心は、その証人であると教えています(ローマ2章14、15節)。「律法」は、何が正しく、何が不正であるかを教える「規準」ですが、「良心」は、その律法を土台として、その律法を守ったかどうかの「裁決を下すもの」です。すなわち、その律法を守れば「善」、破れば「悪」と裁決を下すのが良心です。

 「律法のないところに違反もありません」が(ローマ4章15節)、「律法」があっても「良心」がなかったら、裁決を下すものがないので、罪責を感じることもなければ、道徳的な責任もありません。それで神は、人間に「律法」と「良心」の二つを与えられました。これが人間と他の動物との根本的な違いです。ですから誰も道徳的な責任を免れることはできず、罪を犯した場合、言い逃れや知らぬ振りをすることはできないのです。

二、良心の任務について
良心は、日本語では「良い心」と書きますが、英語、ラテン語、ギリシャ語は非常に深い意味を持っています。英語で良心のことを「コンシェンス」と言いますが、これは「ともに知る」という意味です。

それでは誰と誰とがともに知るのでしょうか。北森嘉蔵は「私が他の人とともに知る」ということと、「私が神とともに知る」ということの両者が考えられるが、次のような理由で後者であると述べています。

 「彼らの良心もいっしょになってあかしし、また、彼らの思いは互いに責め合ったり、また、弁明し合ったりしています」(ローマ2章15節)ということばから、良心には、責める(文語訳、口語訳は訴える)「検事」の役割と、弁明する「弁護士」の役割があり、弁護士の役割は自分であり、検事の役割は他の人や神です。しかし検事の役が他の人であるなら、自分と同じ人間ですから、手なずけることができ、真に検事の役を務めることができないので、検事の役は神でなければならない、すなわち「良心」は「私が神とともに知る」ことであると結論づけています。
以下 省略
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