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埼玉県警「Q14.交通違反や交通事故のことで裁判中なのに、なぜ運転者区分が違反運転者となり違反運転者講習となるのですか?」

http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/unte …

これをみると、刑事処分とは別の判断で、将来危険な運転をしそうな運転手を排除するために行政処分を行うといった趣旨が書いてあります。
つまり、違反の有無ではなく、危険な運転をしそうな人を排除するためなので、裁判は関係ない。

一方で
「神奈川県警、シートベルト未着用で誤検挙」
>県警は謝罪するとともに、違反点数を取り消すなどの対応を取っている。

「千葉県警、歩道誤認事件」
>バイクが歩行者専用道路を走行したので検挙したが、手違いで道交法の指定道路ではなかった

これ以外にも、私道に取り付けられた一旦停止を無視した車を摘発したら、標識が公安委員会の指定を受けていなかった、歩行者の横断妨害を摘発したら横断歩道が付近の住民が勝手に道路に描いたもので、公の横断歩道ではなかったなど、誤認検挙事件が毎年のように発生します。
そのたびに警察は処分を取り消し謝罪します。

さて質問ですが、こういった誤認事件は法律の要件を満たしていないだけで、運転者の順法精神は薄く、将来危険運転をする可能性が大だと思います。
運転者も違反をしたことを認めていながら、手続きの問題からたまたま法律上は違反ではなくなっただけで、やったことはやったんです。

刑事事件と行政処分は別なんですから、警察は処分をそのまま押し通してもよいと思いますが、何か問題があるのでしょうか?
行政処分は別で、将来の危険を排除するという理由なら、勝手に設置した標識だろうが(運転手は正式なものと思っていたが)、無視したと言う事は将来正式な標識も無視するという可能性が高いわけで、法律とは無関係に減点等が出来ると思いますがいかがですか。

A 回答 (2件)

大前提の



>将来危険な運転をしそうな運転手を排除するために行政処分を行うといった趣旨

が「大嘘」なんです。

裁判中で未決なら、行政処分の方も異議申立をして処分保留にしてもらうとか、何らかの「対処」をすべき。

埼玉県警のQ14.の所にも、処分に不服がある方は異議申し立てすることができるって書いてある。

行政処分をするのは「将来危険な運転をしそうな運転手を排除するため」ではありません。

>刑事事件と行政処分は別なんですから、警察は処分をそのまま押し通してもよいと思いますが、何か問題があるのでしょうか?

それが許されるなら「法は犯してないけど、お前は、危険な運転をする性格をしているから処分する」がまかり通ってしまいます。

「ここは私有地内だから法律には触れないが、たぶん公道上でもやるだろ?なので免停90日ね」が通ると思いますか?

「ここは私有地だから無免許運転しても法律には触れないが、たぶん公道上でもやるだろ?なのでお前は行政処分する」が通ると思いますか?

そうなったら、自動車学校で実技講習が出来ませんよ。「自動車学校の教習コースと言う名の私有地内で、免許無しで運転したら、行政処分の対象になっちゃう」のですから。

行政処分をするのは、あくまでも「道路交通法に違反したから」であって、誰かを排除する為ではありません。

警察は「まるで空気を吐くように嘘を吐く」ので、書いてある事を鵜呑みにしてはいけません。

そんな訳で、大阪県警のQ14の文章は「大嘘」です。騙されないように注意しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
御回答者の回答内容は私も全く同意見で、こんな大嘘がまかり通ることがおかしな話で、これが本当なら顔がヤクザ顔だから怪しいとか、警察の恣意的な処分がまかり通ってしまう。
そもそもこの誤認逮捕された方々も、大体は自分自身は違反をしたということを納得して処分に服しており、自身がおかしいと認識しているのは最後に検挙された方(大抵はこういう方が指摘して発覚)くらいですから、実態としては違反をしていることに間違いなく、法律の要件を満たしていないだけ。
これを警察が謝罪して処分を取り消しているんだから、そもそも裁判中の方や不起訴になった方を「将来の危険を避ける」という名目で排除するのは辻褄が合わないとしか言いようがないと考えています。

お礼日時:2013/07/18 11:05

全くその通りだと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
全くこの警察の詭弁には呆れるとしか言いようがないです。

お礼日時:2013/07/18 11:06

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