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初めてましてm(__)m
本題に入ります。
数年前、会社のものを窃盗した友人がいます。
その友人は同じ会社の先輩と窃盗をしたらしいです。
今は二人とも会社をやめています。やめた後、先輩は その件で逮捕られたらしいです。
友人は何もなく生活していました。
先日、務めていた会社の損害保険会社の代理弁護士から催告が届いたらしく、保険会社が会社に支払った金額を保険法第25条第1項により、その友人に支払うよう書面にて送られてきたそうです。
裁判所からの郵便手紙でもなく、書留での郵便でもなく、切手を貼った状態だけでした。
到着から10日以内に支払い方法や連絡をしないと保証人に連絡がいくとの事でした。
この件で友人は逮捕されたわけでもなく、警察から取り調べられたわけでもないのですが、どのような流れになるのでしょうか?
何も連絡しないと逮捕されてしまうのでしょうか?
保険会社は保険契約者に対して支払うようのは当然ですか、支払ったあとに当事者に請求するのでしょうか?
詳しい方お願いしますm(__)m
補足は随時追加しますので意味不明なところは言って下さいm(__)m

A 回答 (6件)

>必ず提示された賠償金を払わないといけないのでしょうか?


>身元保証人にも請求と書いてますが、住所別の親にもこの手紙がいくのでしょうか?

請求は、保険会社の自由です。請求を受ける義務はあっても、従わなければならない義務は、まだないでしょう。
しかし、保険会社もまったく根拠なしに請求していないと思いますので、裁判などとなるかもしれませんね。

身元保証人は、身元を保証したわけですので、当事者と同様に請求を受ける義務がありますが、従わなければならない義務も、まだないでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(__)m
一応弁護士に電話してみて、どういう状況で手紙を送ったのか確認させてみます!

お礼日時:2013/07/19 18:01

共犯として調べられていないという点が腑に落ちませんが、主犯が逮捕されて数年経ってから共犯が逮捕というのはまず有り得ないと思います。


逮捕の要件は、逃亡、証拠隠滅の可能性がある場合のみです。推定無罪ですから裁判で有罪判決が出るまでは誰も犯人ではなく、つまり逮捕して拘留するにはそれなりの理由を必要とします。
数年放置されている以上、今更逃亡や証拠隠滅もへったくれもありません。最悪の場合でも在宅起訴でしょう。
もし、共犯が発覚しておらず、今になってから発覚したのであれば別ですけど。
もちろん、弁護士からなのに内容証明でない事も腑に落ちません。
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本物の弁護士からなのか、確認を行いましょう。



弁護士名・事務所名・電話番号などでからインターネット検索すれば、情報があるかもしれません。
また、弁護士会などの弁護士検索も有用でしょう。

郵便物について疑問があるようですが、弁護士も費用対効果などいろいろな事情で郵便方法等を考えることでしょう。
以前交通事故の被害者として、加害者側の系お役保険会社依頼の弁護士と交渉したことがあります。その弁護士に対して、可能な限り、配達記録以上の方法でやり取りを求めたところ、普通郵便で行う程度の依頼し費用をもらっていないため、そのようなことは出来ないし、通信費用として保険会社が負担出来る範囲は限られているということでした。

最初の催告として普通郵便で連絡を行い、その反応次第や状況次第では、郵便等の利用方法や文面も変わってくるのでしょうね。

保険会社というものは、契約者の契約において保険事故が発生すれば、保険金の支払いを行います。しかし、第三者により発生した事故による保険金の支払いを行う場合には、本来その第三者が弁済すべき支払いを保険金にて支払いをするということとなるため、保険金の支払いにより請求の権利が保険会社に移るのです。
保険会社は営利団体ですし、金融機関としての立場もあります。ですので、回収できるものは回収を行うのですよ。保険会社は保険料を得て、保険料を財源に保険金を支払ったとしても、第三者から回収できれば実質保険金の支払い負担を減らしたりできるのです。一般の人などが回収を試みても難しい案件でも、保険会社にはそのようなノウハウも専門家も準備されていて、そこで利益を得ようとしていることでしょうからね。

また、株主や金融庁などに対する報告義務等があるため、安易に請求をしないなどということもできないでしょう。ただ、優先順位などもあるでしょうから、時効が成立しない限り請求はすることでしょう。

刑事事件と民事事件は別に考えなければなりません。
弁護士が保険会社の代理で行うのは、民事部分でしょうね。ですので、よほどのことがなければ逮捕までされることはないのではないですかね。ただ、民事の部分で無視したり、拒否したりすれば、弁護士は簡単に裁判を起こすことでしょうね。裁判で賠償権を確定させ、最悪資産の差し押さえなどを受けることにもつながることでしょう。
差し押さえられるような財産はないなどと軽く考える方もいるかもしれませんが、給与などの債権を差し押さえることもできることでしょうし、未手続きの相続権などを保有(親の相続手続きが未完のまま親の名義不動産があるなど)しているようであれば、そちらを差し押さえられるかもしれません。

弁護士や保険会社は正義の味方でもなければ、ボランティア団体でもありません。依頼者や契約者の味方であり、それぞれの利益や権利保護のために行動するだけですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(__)m
送られてきた封筒に書いてある電話番号で検索したところ、どうも本当にある弁護士からの手紙だったみたいです。
必ず提示された賠償金を払わないといけないのでしょうか?
身元保証人にも請求と書いてますが、住所別の親にもこの手紙がいくのでしょうか?

お礼日時:2013/07/19 12:59

”友人は逮捕されたわけでもなく、警察から取り調べられたわけでもないのですが、


 どのような流れになるのでしょうか?”
    ↑
民事と刑事は別です。
#2 さんの回答通り、保険会社は求償権を
取得しますので、加害者に請求できます。
支払わなければ、保険会社は提訴したり、警察に
連絡したりする可能性はあります。

”何も連絡しないと逮捕されてしまうのでしょうか?”
    ↑
それは保険会社次第ですが、警察に連絡がいけば
そうなる可能性もあります。
 
”保険会社は保険契約者に対して支払うようのは当然ですか、
 支払ったあとに当事者に請求するのでしょうか?”
      ↑
その通りです。火災保険などでも請求してくる
場合があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
無視したら民事から刑事事件になる可能性があるという事ですねm(__)m
連絡するように伝えてみます!

お礼日時:2013/07/19 08:34

損害保険は支払いした場合に、求償権を得るものが大半ですので、加害者がいる場合は、当然ながら求償権を行使して請求してきますよ。



一番多い事例は自動車保険の車両保険ですね。
過失に関係なく全額契約者に支払いし、過失分は当然相手に保険会社が請求しますよね。

それと同じことです。

この回答への補足

回答ありがとうございますm(__)m!
ちなみに、手紙を無視したりした場合は身元保証人にも請求がいきますよね?たぶん友人の親です。
支払う事が出来ない場合はその旨を伝えれば大丈夫でしょうか?

補足日時:2013/07/19 08:31
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本当に弁護士からなのか、確認しましょう。


本来なら、もっとちゃんとした書面が送られるはずです。
慌てて、そこに連絡しないように。詐欺の危険もあります。
地域で所属の弁護士会があるので、そこに問い合わせてみましょう。
判らなければ、消費者センターでもいいです。
詐欺ではないか?、と言えば対応してくれるでしょう。

保険会社から損害を請求というのは、聞いたことがないです。

この回答への補足

回答ありがとうございますm(__)m
ちゃんとした書面できてない事が気になります。
相談センターに電話するように言ってみます!

補足日時:2013/07/19 08:37
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