
鳩山元首相の主張によると、日本はカイロ宣言で北海道・本州・四国・九州以外の主権を制限された
http://nikkan-spa.jp/313550
ということですが、Wikipediaによればサンフランシスコ講和条約には尖閣も含まれるということです。
また、カイロ宣言で「その他の島嶼」を決めるに当たって、中国(当時は中華民国)が「尖閣諸島は要らない」と発言したと、テレビ朝日の川村氏が「ワイド!スクランブル」で言っていました。
その辺の事情は、実際どうなのでしょうか。
No.6
- 回答日時:
ちなみにサンフランシスコ平和条約における尖閣の記述は以下の通り
南西諸島(北緯29度以南。琉球諸島・大東諸島など)・南方諸島(孀婦岩より南。小笠原諸島・西之島・火山列島)・沖ノ鳥島・南鳥島をアメリカ合衆国の信託統治領とする同国の提案があればこれに同意(第3条)
ポツダム宣言はカイロ宣言に従うとあり、サンフランシスコ平和条約はそれにのっとった形での調印になりました。
この時点でアメリカに統治権が日本から渡りました。
ルーズベルトが蒋介石と約束したとおり、中国へは台湾・澎湖諸島の返還と北京議定書(付属書、書簡、文書含む)の廃棄。同議定書に由来する利得及び特権を含む中国における全ての特殊の権利及び利益を放棄(第10条)させることであり、元々北京議定書で中国が日本へ譲ったものであるので、「泥棒」扱いされるようなものではありません。
また、尖閣は一度も中国領だったことはなく戦前・戦後も通して日本へ帰属していました。
ですから、アメリカも信託統治権を破棄して、日本へ返還したのです。
人により、サンフランシスコ平和条約と他の文書は関係ないとか言っている人もいますが、前提があってのサンフランシスコ平和条約なのです。
北方領土に関しては、ロシアとの平和条約がされていないので、日本が一方的に不当だと言っているだけで、ロシアにとってみれば、屁でもない事実です。
現在条約を結ぼうとしているので、その条件のひとつとして返還の話があるだけです。
泥棒と言えば、韓国の独島がありますが、日本政府として、その後に韓国と戦後賠償について解決してしまったので、今更返せともいえない状態です。
あの時にしっかり返してもらうべきでした。
No.4
- 回答日時:
鳩山氏は自分が無知なことを自覚していない人なので、発言は無視してよいと思います。
鳩山氏が語っているポツダム宣言や、それが言及しているカイロ宣言では、尖閣の放棄は語っていません。
その他の全ての島を放棄するとも言っていません。(詳細は後述)
>その辺の事情は、実際どうなのでしょうか。
質問文からは、「その辺」が、どの辺を指すのかわかりません。
明確な回答を求めるなら、いいかげんな表現を使わないで下さい。
カイロ宣言についてですが、
サンフランシスコ条約前の非公式の事前協議に過ぎず、公式文書があるわけでもないので、国際法的な効力はありません。
効力があるのは、調印されたサンフランシスコ条約のみです。
それに、イギリス政府は公式ではカイロ宣言の存在自体をを否定しています。
また、関係者の証言によれば、カイロ宣言では日本の領土の他に
【ロシアが裏で日ソ中立条約を破る事を決定(=北方領土の侵略)していた】
という内容もあり、カイロ宣言を有効とした場合、
旧ソ連の日本侵攻を他の連合国が認めていた事が公になってしまいます。
それに、以下の理由で、カイロ宣言が有効だとしても尖閣を放棄する必要はないと思います。
【カイロ宣言】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%A4% …
↑で、尖閣に関わる内容は↓だと思いますが、
1:日本は1914年の第一次世界大戦により占領した太平洋の全島を失う
2:日本が中国領土から奪った領土(例として満洲、台湾、澎湖諸島)を中華民国へ返還する
3:日本は暴力および領土的野心により獲得した全領土から追放される
そもそも、尖閣はどこの国も領有宣言をしていないものを、日本が発見し領有宣言によって取得したものです。
これは1~3のどれにも該当しません。
当時の世界(中国含む)も、領有宣言時に異議や反対を唱えていません。
これにより、実効支配が成立しています。
>Wikipediaによればサンフランシスコ講和条約には尖閣も含まれるということです。
ウイキのどのページの「何」に含まれるのか不明。
(明確な回答を~、それからリンクの添付と該当箇所の引用くらいはして下さい。貴方の為に手間をかけるつもりはありません)
サンフランシスコ講和条約についてですが、↓で日本政府が見解を示しています。
【尖閣諸島に関するQ&A】(外務省HP)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/qa_1010 …
(Q2 尖閣諸島に対する日本政府の領有権の根拠は何ですか。
1:第二次世界大戦後,日本の領土を法的に確定した1951年のサンフランシスコ平和条約において,尖閣諸島は,同条約第2条に基づいて日本 が放棄した領土には含まれず,同条約第3条に基づいて,南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれました。1972年発効の沖縄返還協定によって日本に施政権が返還された地域にも含まれています。)

No.3
- 回答日時:
「実際」と言うより、「何に起拠するか?」ですよ。
日本やアメリカの戦後経営は、言うまでもなく「サンフランシスコ講和条約に起拠している」です。
同条約に基づき、一時的に沖縄の施政権がアメリカに移行し、その後、沖縄県は日本に返還されましたが、そのいずれにも、尖閣諸島は含まれています。
一方の中国は、尖閣周辺に石油資源が発見されたら、「サンフランシスコ講話条約そのものが無効」と主張しはじめたと言うことに尽きます。
日本も受諾したポツダム宣言において、島嶼領土については「吾等の決定する諸小島に限られなければならない。」となっており、その決定がサンフランシスコ講和条約で、中国はこの条約には参加していませんが、クレームもしていません。
No.2
- 回答日時:
写しを両国で持っている調印文書などでもなければ今更何の証明にもならず、大した意味は無い。
どんな古文書が出て来ても、それを両国が認めたって証拠が無ければ拘束力は無いと言い張ることができます。
もちろんそれが本物かという疑いもあるでしょうしね。
もっとも、何の権限を持っていない人が偉そうな顔してサインして偽のハンコ押した文書を持たせて外交団を追い返しておいて後で拙くなるようならシラを切る、なんて外交がなされていた時代もあったわけで、それですら有効性は怪しくなったりもするんでしょうが。
老人の記憶なんてものは証拠にならないのは言うまでもありません。
明確に「尖閣云々」と記した文書で調印がなされていなければ、たんなる水掛け論の燃料にしかならないでしょうね。
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