プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年の5月24日に、人身事故にあいました。

私には過失はなく0:10で警察は処理してくれました。

そして、現在、病院へ通い、仕事で病院へ通えない日は、保険適用のできる整骨院へ行って治療してます。

そこで、保険金なのですが、相手の保険会社は、三井住友海上なのですが、慰謝料は出ないとか、交通費は出ないとか、むちゃくちゃなことを、電話がかかってくる度に言ってきます。

むちうちも、3か月で治る、とか、症状も考えずぎだから治ったのと同じとか、言ってきます。

そこで、三井住友海上の書類には、一日、4200円、支払うと書いてあります。

治療費については、「必要かつ妥当な実費」と書いております。

もしも、本当に3か月くらいで治ったとして、事故に合った日から、100日、通院72回、むちうちによる体調不良での欠勤2日、入院0。

これくらいで完治したら、おいくらぐらい、正当な権利として、保険金が支払われるのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

それと、医者は半年以上と診断してますので、その場合、上記の日数から3か月かかった場合、おいくらぐらいか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (2件)

一般に、「医師」が交通事故での受傷の治療に整骨院での施術が必要だと認めない限り、整骨院の費用は自動車保険から出ることはありません。


もちろん、その分は通院日数としてカウントされることもありませんね。

欠勤は事故直後ならば休業補償が出ると思いますが、もし日が経っていれば・・・事故との因果関係を疑われて出ない可能性もあります。

上記から、入院もせず治療期間も3ヶ月程度(100日)なのに通院72回という、通常では考えられない条件で「保険金がいくら出るのか」なんて机上の空論をぶってもしょうがない気がしますね。

通院慰謝料だけ計算しても30万円超(4200×72)、治療費も毎回かかっているわけで、自賠責の枠(120万円)なんか超えてしまうでしょうから、計算の基準も任意保険のものに変わるでしょう。

あと、警察は過失割合を決めたりはしませんので念のため(警官が個人的な感想を喋ったのならばあり得ますが、法的な効力はないでしょう)。
もっとも、警官がうっかりそんなことを言ってしまうような事故なら、いまさら過失割合が争点になることもないとは思いますけどね。

この回答への補足

保険会社には、病院の診断書、整骨院も通院を認める同意書を送ってきました。これは認めるという事ではないのでしょうか?

補足日時:2013/07/21 15:48
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/21 16:04

相手の方がその程度の補償しか出ない保険に入っていた可能性があります。


強制保険だけなのかな、直接加害者を告訴することも可能ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/21 16:04

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