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「Aは、BからA所有の甲土地と乙土地について1000万と1500万で購入を申し込まれた。
10月3日、代金支払と引き換えに登記の移転をするという約定だった。その日、Aが登記所に行くと、Bは代金は午後払うので登記を先に移転してくれといったので、AはB名義に登記を移転した。
しかし、Bは午後になってもその翌日になっても代金を払おうとしなかった。もともと支払う意思がなかったのである。Aは10月5日、Bに対して売買契約を取り消した。
ところが、Bは10月3日の午後に、Cに対して甲土地を売却し登記も移転していた。また10月6日はDに対して乙土地を売却したが、登記は移転していない。」

この場合、Aは甲土地と乙土地を取り戻すことができるでしょうか?
D土地は登記移転していないので、取り戻せると思うんですが…どうなんでしょうか?

A 回答 (2件)

ごめんなさい嘘です。


Dは177条の取り消し後の第三者なので、AとDは先に登記したもの勝ちですね。
つまり質問者様の言うとおりです!
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条文は96条三項です。



AとBの関係は詐欺ですよね?

CとDは取り消し前の第三者です。

つまり、詐欺の場合、善意の第三者には対抗できません。
(強迫では対抗できる。)

96条(総則)では、登記は関係ないのです。
つまり、CもDも登記なくてもAに勝てるということです。

ちなみに、AはBに損害賠償することになるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
CはAに勝てて、AはDには対抗できるということですね^^
解決しました!

お礼日時:2013/07/23 10:28

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