
私のいとこの話です。
みなさんの意見を聞かせて下さい。
4ヶ月前ほどサイトで知り合った
女性の方に50万ほど
振り込みと手渡しでお金を貸した
そうなんです。
貸す際に
・口座を手書きで書いた紙
・相手のフルネーム
・携帯番号
・保険証の写メ
を貰ったそうです。
ですが相手の方が最近になって
籍を入れて名前が変わってしまい
家も引っ越していました。
携帯番号も変えられていて
メールも送れないそうなんです。
旧姓の口座番号と元の携帯番号
名前、メールでの返すなどの
やり取りだけで
警察や弁護士は動いてくれますか?
それからもし弁護士など頼むときに
いくらぐらいかかるのですか?
祖父が倒れて返してもらわないと
厳しい状態で困っています。
いとこもなんとかしたいみたいで
友達などに相談しているそうです。
意見を聞かせてもらえませんか…?
ちなみにお金を貸した時の相手の
年齢は18歳です…
いとこは23歳です。
良い意見を聞けると幸いです…
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>意見を聞かせてもらえませんか…?
23にもなってバカまるだし・・・・・の一言につきます。
単なるカモです。呆れてます。
次はどのようなにされるのか,非常に楽しみですな。
No.2
- 回答日時:
23にもなって・・・・・
いや、弁護士も話だけは聞いてくれるだろうから専門家にでも相談して貰えれば良いんですが
非常に厳しいだろうねぇ
この文面だけだと、本当にお金を貸した借りたという事実関係を証明するだけでも手間だし
相手は未成年なんでしょ?
一応日弁連がまとめた弁護士報酬に関する資料がある
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/attorney …
相談だけなら、五千円~1万円
借金返済だと、ザックリ二割~三割ぐらいかな
No.1
- 回答日時:
正直言って、結構キビシイですね。
ほとんど絶望的といっても、過言ではないでしょう。
まず、いとこの方が「だまし取られた」わけではなく、「貸した」というならば警察は一切動きません(動けません)。
たとえ数回でも約束どおり返済があれば、「だまし取られた」と主張するのも難しいですし。
正式の借用書どころか、メールでも何でも「貸した」「返す約束があった」ということすら何もないなら「貰った」「返さなくていいと言われた」と泥沼になりますね。
口約束だけでお金を貸すのは、電車賃や食事代くらいまでにしましょう。
大金を口約束だけで貸すなんて、あげるのと同じです。
まして相手が未成年(なおかつ当時は未婚)…たとえ正式な借用書があったとしても、相手の保護者に無断なら…そんな契約は無効だと言われて破棄されたら、返せと言うことすら出来なくなります。
(未成年が保護者に無断でした契約は、保護者が無条件で破棄できるのです)
これらをクリアしても、相手に財産も収入もなく返済能力がなければ、強制的に回収することもできません。
身ぐるみ剥いだり、カラダで稼いで返させたりなんてことは認められませんから。
23歳にとって50万円は端金ではないはずです。
まずは無料相談でもいいので、きちんとした専門家と「直接」話をして、対処を考えては?
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