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遺産分割協議、その後の不動産売買を弁護士に手伝っていただいてます。
遺産分割協議は一応、調停調書の作成が完了。
その後、不動産売買に関して依頼をしております。
依頼側としては、不動産会社の選定等は依頼側で決め、複数相続者との折衝、不動産売買の契約書等のチェックを主にお願いしたいと考えております。
この場合、弁護士への報酬はどのように考えればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>複数相続人との折衝の先行きが不透明です。



それは、複数の相続人との間の話し合い事項のことですか ?
それだとすれば、内容によって各意見が違いうので個々の事案と内容で違うと思います。
売買を依頼するにしても、自己の持分権だけの売買なのか、又は、全部の持分権の売買なのか。
それによって変わってきます。
また、「売らない」と言う者に「売りなさい。」と言う権限は弁護士だとしてもできることではありません。
そのように、個々の案件によって適時に解決すべきと思います。
なお「最終的な費用」と言って、様々な案件を包括して考えるから困惑しているのだと思います。
費用も各案件ごとに分けて考えれば難しいことではないと思います。
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この回答へのお礼

早々に、ご回答ありがとうございます。
相続人ごとに業者を決め売ることになっておりますが、土地の評価がそれぞれ違うので、難解な状況です。
”包括して考えるから困惑”その通りです。
改めて、頭を整理して、案件ごとに考えたいと思います。
有難う御座いました。

お礼日時:2013/07/24 14:13

>・・・その後、不動産売買に関して依頼をしております。



と言うことで弁護士に売買を依頼し、弁護士は受任しましたか ?
受任すれば、その時点で報酬も決めればいいです。
もしかして、弁護士は正式に受任していないのではないですか ?
弁護士の本来の業務ではないので確認して下さい。
契約書のチェックならば、その時点で、そのことだけを依頼すればいいです。
何しろ、依頼者側は一連とした案件ですが、弁護士の仕事の報酬は「一件あたり」と言うことで、変わりますので、その都度、双方話し合いで決めるべきです。
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この回答へのお礼

早々に、ご回答ありがとうございます。
複数相続人との折衝の先行きが不透明です。
本来弁護士は不動産仲介は出来ないと思いますので、
今回の場合、最終的な費用が、複数相続人の折衝費用、不動産売却に関する費用(売買金額に対しての費用になるとか?)?とかどのような明細になるのかが、よくわかりません。

お礼日時:2013/07/23 11:57

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