
平成25年7月20日に愛知県の会社を退職し、8月1日から転職先での仕事が始まります。退職時に雇用保険被保険者証と源泉徴収票を頂きました。
年金手帳の方が何も記入されていません。というのは年金手帳を今まで自宅で保管しており、以前の会社から提出するよう言われてなかったので、何も記入されていません。
新しい会社からは手帳を出すよう指示がありましたが、手帳の方に自分が記入するようなことはあるのでしょうか?或いは以前の会社に記入してもらわなければいけないのでしょうか?
また、このような事態を相談する場合はどこへ相談すれば宜しいでしょうか?ちなみに私は愛知県民です。宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
プロフやご質問文からでは生年月日が読み取れませんので
> 年金手帳の方が何も記入されていません。
先ず、お手元の年金手帳の表紙は「オレンヂ」OR「ブルー」ですね。[黄土色の方では無い筈]
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …
http://www1.mhlw.go.jp/topics/kiso/
「オレンヂ」の場合
手帳のどこかに『基礎年金番号通知書』と言う物が貼り付けて有りませんか?
年金の手続き必要な情報は、そこに全て印字されています。
「ブルー」の場合
基礎年金番号が必ず印字されております。
> というのは年金手帳を今まで自宅で保管しており、以前の会社から提出するよう
> 言われてなかったので、何も記入されていません。
1 年金の手続きに必要な事は必ず記入されているのが通常です。
何が記入されていないと言うのか具体的に書いていただけたら返答も出来ますが・・・職歴とか加入履歴の類であれば、手帳の後半に該当ページがありますので所持者(加入者本人)が記入すればよいです。
2 自宅保管は法的に正しい
いまだに「るんきん手帳は会社が保管しなければいけない」と考えている実務者が居りますが、会社が保管する法的根拠は存在いたしません。会社は善意若しくは事務を簡単にするために預っているだけですので、提出を強制する事も出来ません。
⇒余談ですが
当社では任意で年金手帳を預っております。そして、提出を拒んだ社員が退職する際に「手帳が自宅に無い」⇒「会社に預けた」⇒「会社の怠慢だから再交付の手続きをして」と揉めた事があります[翌日、自宅から出てきましたので解決]。その他にも本人が紛失したのに再就職先から「手帳を返してあげてください」見たいな電話が入るというトラブルがあったので、現在は「年金手帳は会社に預けていません」とか「手帳は●年×月▲日に返却を受けました」と書かせた書面を保存しております。
> 新しい会社からは手帳を出すよう指示がありましたが、手帳の方に自分が記入するようなことは
> あるのでしょうか?或いは以前の会社に記入してもらわなければいけないのでしょうか?
所持者(本人)が「年金手帳」の空欄に必ず記入すべき項目と言う物は存在いたしません。
⇒年金の加入履歴以外し、勝手に記入をしてはダメ
> また、このような事態を相談する場合はどこへ相談すれば宜しいでしょうか?
> ちなみに私は愛知県民です。宜しくお願い致します。
私のコメントでは心もとない[これ上質問しても無駄。話が判り難い]とお感じであれば、お手元の年金手帳を持参(電話の場合には直ぐに見れるようにして)の上、以下の機関にお尋ね下さい。
因みに私は「東京都社会保険労務士会」に登録しております勤務社会保険労務士です。
・愛知県社会保険労務士会(無料相談)
http://www.aichi-sr.or.jp/seminar/20090307142236 …
・東京都社会保険労務士会(無料の電話相談「社労士110番」 但し水曜日のみです)
http://www.tokyosr.jp/entrance/consulting/
・愛知県下の年金事務所
http://www.mahoroba.co.jp/?special=nenkin14
No.3
- 回答日時:
手帳は入社時にすぐに返すのが基本ですから、退職時の話をされても分かりません。
在職中は厚生年金に入っていなかったのでしょうか?年金に加入していない、払っていなければ入りようがありません。会社、法人であれば厚生年金に加入しなければならないのですが、時々、ごまかす会社もあります。
その場合、会社に入るように促すか、自身で国民年金に加入するしかありません。国民年金は市町村役場で自分で手続きして入りますから、自身が手続きしなければ入りません、入っていません。
また、以前にどこかで年金に入っていて年金手帳を持っている場合は、その基礎番号で引き続き入らないと加入期間が合算されません。別人と見なされてしまいますので、会社が厚生年金に入っていたとしても、番号が違っている場合は合算手続きをしなければ将来の年金受給に支障が出ます。
住所地の社会保険事務所へどうぞ。
No.2
- 回答日時:
年金手帳に自ら記入する項目はありません。
お手元にある手帳には
・基礎年金番号
・氏名
・生年月日
・性別
・交付年月日
が印字されているはずです。それがあれば
何ら問題はありません。
相談は↓
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
で受け付けると思います。
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