
精神に障害のある妹が結婚をする事になりました。七年前突然、重度のうつ病になり障害年金を貰っています。当時付き合っていた彼が変わり果てた妹をずっと支えてくれ、結婚に至る事になりました。現在、妹は実家で両親と暮らしており父の扶養になっています。結婚後も彼が妹宅に来てくれ、マスオさん状態で生活をする予定です。彼もサラリーマンで社会保険ですので結婚をしたら当然、妹は彼の扶養になるのですが、彼の勤めている会社は妹がうつ病になる前、勤めていた所で知り合いも多く、扶養になれば経理の人に病気の事や障害年金の事がばれるから嫌だと泣きます。私は会社に勤めていないので詳しい事はわかりません。会社の人にばれるのでしょうか?それと結婚後も今のまま父の扶養でいるという事は出来ないのでしょうか?無知ですみません。何か良い方法があれば教えて下さい。よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
妹さんが嫌がっているのは うつ病になっていることと 病気で障害年金を受給していることが会社にわかることなのですね。
しかし、病気になる前に勤めていた時の名前と、結婚して彼の戸籍に入った名前とは苗字は違うので、同一人物とはならないのが普通ですね。
また、年金などのことが知られるのは経理などの一部の人で、知られたからといって社内に広がることは、その企業の体質が問われる問題になりますから、考えないほうがよいでしょう。
あまり、問題にする必要は無いように思いますが、そのようなことで、心配するくらいなら、彼との結婚をやめたほうがよいのではないでしょうか?
結婚して夫婦になるわけですから、彼としっかりと生活を築くことを考えていくようにお姉さんから励ましてはいかがでしょう。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…彼もサラリーマンで社会保険ですので結婚をしたら当然、妹は彼の扶養になる…
「健康保険の被扶養者の制度」について少し誤解があるようです。
たしかに、婚姻すると(民法上)「夫婦間の協力・扶助の義務」が生じますが、無条件で「夫(または妻)の加入する健康保険の被扶養者」に認定されるわけではありません。
『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html
「健康保険の被扶養者」は、健康保険法によって「主としてその被保険者により生計を維持するもの」と規定されています。
ですから、【たとえば】妹さんご夫婦が、「主としてお父様の収入によって生計を維持している」ような場合は認定されない可能性があるということです。
「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。
『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので注意が必要です。
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
上記を踏まえまして、個別の回答になります。
>…会社の人にばれるのでしょうか?
少なくとも「障害年金の受給」についてはバレると【思います】。
前述のとおり、被扶養者として保険証を発行してもらうには、「主としてその被保険者により生計を維持している」ことが必要ですから、保険者から「現在の生計維持の状況」の説明を求められます。
もちろん、口頭ではなく「提出書類」によって審査が行われるわけですが、多くの保険者は事業主(≒会社)を届出の窓口としています。
なお、「審査に必要な添付書類」は保険者が独自に定めていますので、何が必要になるかは加入している健康保険によって違いがあります。
前述の「はけんけんぽ」は以下のように定めています。
『扶養申請に必要な書類>配偶者の扶養申請』
http://www.haken-kenpo.com/application/todokede/ …
加入者の多い「協会けんぽ」では、「事業主の判断」にまかされている部分が大きいため、添付書類は少なめです。
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>…結婚後も今のまま父の扶養でいるという事は出来ないのでしょうか?
すでに触れましたが、「妹さんが、主としてお父様の収入により生計を維持している」場合は、引き続き「お父様の加入する健康保険の被扶養者」として認定される【可能性】はあります。
ただし、「夫婦間の相互扶助義務(扶養義務)」は「親子間の相互扶助義務(扶養義務)」に優先するため、「可能かどうか?」は保険者に確認が必要です。
たとえば、(あくまでも参考ですが)両親ともに健在な場合の(父母の)認定基準を厳しくしている保険者は多いです。
(パナソニック健康保険組合の基準)『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表』
http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku …
>…何か良い方法…
「バレる原因」が「健康保険の被扶養者の届出だけ」とは思えませんが、「健康保険の被扶養者の届出をしたくない」のであれば、届出を行う「義務」はありません。
ただし、「お父様の加入する健康保険の被扶養者」の資格を維持することができない場合は、14日以内に「妹さんの住んでいる市町村」に届出を行う(国保に加入する)義務は生じます。
(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。
なお、「配偶者を健康保険の被扶養者とする」「配偶者を国民年金の第3号被保険者とする」のは「被用者保険(職域保険)」の被保険者の権利ですから、事業主には、その権利について説明することが求められます。
つまり、(ご主人は)事業主に対して「届出を行わない(虚偽の)説明」をしなければならなくなるかもしれないということです。
(※虚は「嘘の上塗り」が必要になって「にっちもさっちもいかなくなる」ことが多いので、個人的にはお勧めしません。)
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
*****
(備考)
・「税金の制度」の「配偶者控除」などの所得控除
・「会社独自の制度」の「家族手当(扶養手当)」
のいずれも、「社会保険の制度」である、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の制度とは直接の関係はありません。
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
「配偶者控除」などは勤務先で申告するのが一般的ですが、義務ではなく、自分で「還付申告」しても全く問題ありません。
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
「家族手当(扶養手当)」については、「婚姻すれば無条件で支給する」という会社もあれば、「【税法上の】控除対象配偶者のみに支給する」「【健康保険上の】被扶養者にのみ支給する」「独自の収入確認によって支給する」「支給はない」など様々です。
---
以上のようなことから、「会社に勤めている以上、家族のことを会社に極秘にしておくのはなかなか難しい場合が多い」というのが結論になります。
*****
(その他参考URL)
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『国民健康保険―保険料の計算方法』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「住民税(比例)方式」はなくなりました。
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
> 精神に障害のある妹が結婚をする事になりました。
> 七年前突然、重度のうつ病になり障害年金を貰っています。
> 当時付き合っていた彼が変わり果てた妹をずっと支えてくれ、
> 結婚に至る事になりました。
なんと書くべきか悩みましたが・・・おめでとうございます。
> 彼もサラリーマンで社会保険ですので結婚をしたら当然、妹は彼の扶養になるのですが、
> 彼の勤めている会社は妹がうつ病になる前、勤めていた所で知り合いも多く、
> 扶養になれば経理の人に病気の事や障害年金の事がばれるから嫌だと泣きます。
はい。確かに経理(人事)にはバレますね。
1 健康保険の「被扶養者異動届」には収入の有無を書かなければなりません。
例えば「障害基礎年金」ではなく、わざと間違って「障害補償年金」(労災)と書いた所で妹様の心配事は回避出来ておりませんし・・・無収入と偽れば、それを証明するために市役所で発行してもらう「所得証明書」等の添付を要求するのが通常なので、ウソの記載は出来ません。
2 年末調整のための書類には「控除対象配偶者」に該当するか否かを判断するために、収入の内容と金額を書きます。
3 会社の規定で支給される「家族手当」等も、社内様式によっては証明書類が必要なので、何らかの年金を受給している事はバレる可能性がある。
> それと結婚後も今のまま父の扶養でいるという事は出来ないのでしょうか?
お父様が妹さん夫婦を養って行くのであれば可能性は有るけれど、現在加入している健康保険側が認めるかどうかが問題ですね。
⇒娘の結婚相手が「マスオさん」であろうと「婿」であろうと、『結婚した娘を親の健康保険からぬか無ければダメ』と言う物ではありません。『誰が実際に扶養しているのか?』で判断いたします。宝とって、例えば「月収100万円の夫は自分の趣味にのみお金を使い、月収30万円の(妻の)父親が生活費を負担していれば、父親の扶養か?」と問われれば、これは夫の扶養と見做される公算が大きいですす。
小手先の手段としては
1 バレるまで健康保険への異動届(お父様側)を出さない
⇒妹さんは国民年金第3号被保険者の届出が出せないと言うデメリットがある
2 最初につぶやいたような偽の収入を書く
⇒それが通らなかった時には、実行者以外は誰も責任を取れませんのかね。
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