
息子(16)が駅前で酔っぱらい(40)と口論になり、相手が店から持ち帰ってきた瓶ビールで頭部を殴られ出血しました。その後うずくまってる所に蹴りなども入ったらしく、頭にきて2発殴り返しました。
その様子は目撃者も数名いて、駅の防犯カメラにも映っていたみたいです。
警察も呼び、事情聴取等でも相手は非を認めてました。
相手は以前にも同じような事件を起こしており、執行猶予期間中のようです。
相手から示談を求められています。
こちらとしては頭部からの出血ということもあり治療費と慰謝料を請求したいのですが、相手も口元から出血し、負傷もあります。
こういった場合でも慰謝料の請求をできますか?
その場(警察立ち会いのもと)8月25日の給料で慰謝料を払うとの念書を書き、警察が保管してるようです。
こういった場合慰謝料としてはどのくらいが妥当ですか?
あと、7月の給料での請求は無理ですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>こういった場合でも慰謝料の請求をできますか?
できますよ。
但し、治療費全額+慰謝料とかを請求すれば、相手も「こっちも殴られたから」と、同額か、それ以上の金額を要求してくる可能性があります。
なので、請求額は、双方の損害を相殺した差額程度、が妥当でしょう。
>こういった場合慰謝料としてはどのくらいが妥当ですか?
「このくらい」と言うきまりはありません。
示談額ってのは「お互いが納得し合える額」で決めます。
相手のオッサンが「1000円でも納得しない」なら1000円取るのも無理ですが、場合によっては「10万円で納得して払う」かも知れません。
そういう訳で、こういう値段って「相場があって無いようなもの」なので、「こんくらいならどうだ?」と適当な金額を提示してみて、上げたり下げたりして様子を見るしかありません。
回答ありがとうございます。
とりあえず親の私が相手と示談交渉をするつもりですが、相手の治療費等のところも含めて交渉したいと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
蛇足
むしろ、よく理解できないのですが
相手方は8月の給料がでたら、そのお金で損害賠償を支払いたい、といっているのでしょう?
(実際、あなたがいくらの請求をするかはともかく)
なぜ、それが待てないのですかねぇ…
そもそも、ないものはとれません。
これは仮にサラ金の催促だって同じ。
大体にして、いくら相手方に非があるとしても
給料から`強制的に'支払わせることなど不可能です。
ヤクザのヤミ金だって、今時そんなこと言いませんよ(笑)
むしろ、裁判で判決とって給料差押えする。
示談書(契約書)交わして、何月何日まで支払う旨定めたら?
示談(仮に借金にしたって支払う期限を定めるからこそ、払えなければ裁判した上で差押えという手順をふむことになる)ってそういうもんですよ。
その上で相手方が8月に支払わなければ
裁判なりあるいは刑事告訴なり考えてみれば良いだけの話だと思うんですがね。
7月に`どうしても'お金をもらいたいなんかの「差し迫った」理由があるとか?(笑)
(まるでわざと殴られて金をゆするチンピラじゃあるまいしねぇ)
No.3
- 回答日時:
傷害の場合の損害賠償請求は
おおむね、交通事故の損害賠償基準に準じます。
簡単にいうと治療費や通院の交通費など実費が基本でこるは全額請求できます。
あとは会社を休んで給与が減額されたならその休業補償です。
これは会社に証明書をもらってください。
さて、問題はいわゆる`慰謝料'ですが
これは通院日数に応じて1日いくらで計算します(勿論、交通事故と異なり故意の傷害ですから交通事故基準よりは多少高めに算定します)。
たとえば通院7日ならば
1日多少高めに10,000円として
7×10,000=70,000円ということです(専門的には怪我の態様などにより計算は複雑にはなる可能性があるが)。
いずれにせよ、テレビや物語のような`莫大な'慰謝料などは認められようはずもありません。
もっとも、あなたも相手方に傷害しているわけですから
いわゆる過失相殺も考慮されることはいうまでもありません。
なお、警察が預かっているという念書とやらは
警察が事件扱いせずお互いの`示談'ですませるための`警察にとっての書類'にすぎませんから
実際の支払いには全く無意味です。
金額などでの争いがあるなら民事裁判とするほかありません。
まぁ、示談できなければ
警察としては「お互い」を`傷害罪'で立件するだけの話ですが(いっておきますが、あなただけ`お咎めなし'とはいきませんよ)
警察も暇ではありません。
無理を言わず、常識的範囲内で示談されることをお勧めします。
回答ありがとうございます。
この件は息子(16)が起こし、警察も未成年には…みたいな事を言っていたようです。
当然莫大な慰謝料を請求する気はないですし、こちら(息子)も手を出して負傷させた事も理解してます。
ただ相手が慰謝料をな7月ではなく、8月の給料で払うと言ってるのが納得できないのです。
No.2
- 回答日時:
こういう場合の慰謝料は相手の懐具合なんですよ。
慰謝料払って示談するので、刑罰は軽減して欲しいという要求になるのです。
警察ではその示談でもって事件終結とする腹積もりなんでしょう。
従って、現段階では、相手の払える額が示談金の相場です。
それに納得できずに、100万払って下さいと要求したら、それじゃ示談はいいです。刑罰受けますとなりますので、そうなると今度はこちらから民事訴訟を起こさなければならなくなります。
民事訴訟の慰謝料ですと、自動車事故の自賠責をならい、通院日数×2×4200円か治療期間×4200円のどちらか低いほうが目安となってきます。
もっとも、執行猶予中で今回の事件が示談できなければ、刑務所に行くのでしょうから、裁判で勝っても何も取れないという可能性が高いですね。
回答ありがとうございます。
とくに慰謝料をふっかけるつもりはなく、向こうが先に…とはいえ、こちらも手を出してるのでお互いに納得できる交渉したいと思います。
ありがとうございました。
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