プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

出産の為、務めていた会社を退職して、今年1月より個人事業主としてデザインの仕事をしています。
週2日出社、週2日自宅作業しています。

扶養範囲内でと考えているのですが、以下の内容を教えて下さい。
宜しくお願い致します。

夫はサラリーマンで、社会保険・健康保険は収入が130万円以下であれば扶養範囲内ということでそちらの点は確認済です。
配偶者控除は受けられなくとも、できれば配偶者特別控除は受けられると良いなと思っています。

☆8月の時点で、収入が70万円、経費が(月約2万円×8か月として)16万円になります。

12月の時点でいくらまでの収入なら(変な表現ですが)損しない働き方でしょうか?

(1)会社側は、年間100万円まで働いてほしいと言っています。
 収入100万円-経費24万円=76万円 ですと、配偶者特別控除は受けられますよね?

(2)所得税、住民税は、収入や所得の金額に関係無く、支払うものでしょか?
 いくら以内であればかからない、というのはありますか?

(3)支払明細から毎月源泉徴収額が引かれていますが、所得いくらまでなら還付がありますか?

(4)国税庁のHPで青色申告するなら、所得税の青色申告承認申込書を届ける必要があると書いてありました。
何の届出もせずに仕事を始めてしまいました。今からでも提出すべき書類はありますか?
もう今年の分は青色申告できないでしょうか?
(白色より青色の方が良いと会社で聞き、気になっています。)

(5)昨年12月に、自宅作業用として使用するPCと、通勤の為のメンテナンスとして車のタイヤを購入しました。
 昨年に購入、しかもタイヤは、領収書が夫の名前になっているのですが今年分の経費として認めてもらえますか?

(6)車の保険や車の税金も夫名義になっていますが、私の経費として認められますか?(もちろん通勤用としてに使っている車です。


色々と無知でお恥ずかしいのですが、ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

分かりやすく回答しましょう。




>(1)会社側は、年間100万円まで働いてほしいと言っています。
 収入100万円-経費24万円=76万円 ですと、配偶者特別控除は受けられますよね?

ご存じだと思いますが、
1.あなたの所得が38万円以下の場合、ご主人は配偶者控除を受けられます。
2.あなたの所得が38万円を超えて76万円未満の場合、ご主人は配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除は受けられます。

ですから、所得が76万円未満なら、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。

収入金額-必要経費=所得金額………〔a〕

ここで、必要経費について重要なことを書きます。

(納税者である)あなたは、式〔a〕について、〔b〕か〔c〕のどちらか有利な方を選択できます。

収入金額-必要経費(実費)=所得金額………〔b〕
収入金額-必要経費(法定)=所得金額………〔c〕

つまり、「実費の必要経費」と「法定の必要経費」のうちの多い方を選択すれば良いわけです。

〔b〕…ここでいう「実費の必要経費」とは、あなたのいう「月約2万円」のことです。年間で約24万円ですね。

〔c〕…「法定の必要経費」とは、いわゆる「家内労働者等の必要経費」のことです。年間で65万円まで認められます。

国税庁タックスアンサー>>家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

このサイトに、「(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、「特定の人」に対して継続的に「人的役務の提供を行う」ことを業務とする人をいいます。 」書いてあります。

あなたは「特定の人(退職した会社)」に対して継続的に「人的役務の提供を行う(デザインの仕事を請け負う)」のですから、間違いなく「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。つまり年間で65万円までの「法定の必要経費」が認められるのです。

すると、あきらかに〔b〕よりも〔c〕の方が有利ですからあなたは〔c〕を選択することになります。


すると、

収入金額103万円-必要経費(法定)65万円=所得金額38万円
ですから、収入が103万円以下ならば、ご主人は配偶者控除を受けられるのです。

収入金額141万円-必要経費(法定)65万円=所得金額76万円
ですから、収入が103万円を超えて141万円未満ならば、ご主人は配偶者特別控除を受けられるのです。

確定申告しようがしまいが関係なく、以上のことがいえます。
また、確定申告する場合であっても、事業所得として申告しようが雑所得として申告しようが関係なく、以上のことがいえます(←むろん、白色申告)。

次に、あなたが事業所得として(法定期限までに)青色申告する場合は、

収入金額168万円-必要経費(法定)65万円-青色申告特別控除65万円=所得金額38万円
ですから、収入が168万円以下ならば、ご主人は配偶者控除を受けられるのです。

収入金額206万円-必要経費(法定)65万円-青色申告特別控除65万円=所得金額76万円
ですから、収入が168万円を超えて206万円未満ならば、ご主人は配偶者特別控除を受けられるのです。


>(2)所得税、住民税は、収入や所得の金額に関係無く、支払うものでしょか?
 いくら以内であればかからない、というのはありますか?

(所得控除は基礎控除だけとの前提で話を進めます)

あなたの場合は、

1.白色申告者である場合:
・所得税:収入金額103万円以下ならばかからない。
・住民税均等割:自治体により、免除のラインが異なるが、東京23区の場合は、収入金額100万円以下ならばかからない。
・住民税所得割:収入金額100万円以下ならばかからない。

2.青色申告者で、法定期限までに確定申告する場合:
・所得税:収入金額168万円以下ならばかからない。
・住民税均等割:自治体により、免除のラインが異なるが、東京23区の場合は、収入金額100万円以下ならばかからない。
・住民税所得割:収入金額163万円以下ならばかからない。


>(3)支払明細から毎月源泉徴収額が引かれていますが、所得いくらまでなら還付がありますか?

1.白色申告者である場合:
収入金額103万円以下ならば所得税はかかりません。ですから、確定申告をすれば源泉徴収された所得税の全額が還付されます。収入金額が103万円を超えると、所得税の一部が還付されます。

2.青色申告者で、法定期限までに確定申告する場合:
収入金額168万円以下ならば所得税はかかりません。ですから、確定申告をすれば源泉徴収された所得税の全額が還付されます。収入金額が168万円を超えると、所得税の一部が還付されます。


>何の届出もせずに仕事を始めてしまいました。

構いません。心配要りません。


>(4)国税庁のHPで青色申告するなら、所得税の青色申告承認申込書を届ける必要があると書いてありました。
何の届出もせずに仕事を始めてしまいました。今からでも提出すべき書類はありますか?
もう今年の分は青色申告できないでしょうか?

青色申告するのであれば、今年の分については手遅れです。しかし、あなたの場合は、収入金額を103万円以下に抑えるのであれば「青色申告承認申込書」を提出する意味がないのでやめておきましょう。収入金額が103万円を超えるのであれば、来年の分から青色申告にしましょう。来年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出してください。その際は「開業届」も。


>(5)昨年12月に、自宅作業用として使用するPCと、通勤の為のメンテナンスとして車のタイヤを購入しました。
 昨年に購入、しかもタイヤは、領収書が夫の名前になっているのですが今年分の経費として認めてもらえますか?

あなたの場合は、「法定の必要経費」を選択しますからタイヤ(実費の必要経費)については考える必要はありません。

>(6)車の保険や車の税金も夫名義になっていますが、私の経費として認められますか?(もちろん通勤用としてに使っている車です。

上に同じ。
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この回答へのお礼

丁寧に詳しく教えて頂き感謝いたします。

税務署に行って聞いてみたところ、家内労働者等の必要経費の特例に該当するとのことでした。
本当に助かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/01 10:19

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>12月の時点でいくらまでの収入なら…損しない働き方でしょうか?

【ごく一般的な夫婦ならば】、

・「妻の収入の増加」<「夫婦合わせた税金の増加」

になることはありません。
つまり、【税金に限って言えば】「損する働き方」というものはありません。

>(1)…収入100万円-経費24万円=76万円 ですと、配偶者特別控除は受けられますよね?

「ご主人の所得金額」など他にも条件がありますので、以下のリンクをご参照ください。

『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>(2)所得税、住民税は、収入や所得の金額に関係無く、支払うものでしょか?

「所得税」は、以下のように計算しますので、「所得金額」と「所得控除の額」によっては「0円」になります。

・収入-必要経費=所得金額
  ↓
・(所得金額-所得控除)×所得税率=所得税額

『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/

---
「個人住民税」は、(「所得税」のように)所得に応じてかかる「所得割」と「住民全員」にかかる「均等割」があります。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

>いくら以内であればかからない、というのはありますか?

・所得税は、「所得金額-所得控除」=「課税される所得金額」がなければ所得税はかかりません。

なお、「青色申告」をした場合は、「最大で65万円」を「所得金額」から差し引くことができます。

また、それとは別に、「家内労働者【等】の必要経費の特例」が使える場合は、「青色申告特別控除」と併用も可能です。

『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/pos …

ちなみに、「配偶者控除」の要件である「【税法上の】合計所得金額」は、この「特例」と「特別控除」を差し引いた後の金額になります。

---
・「個人住民税」には、「非課税限度額」という独自の制度がありますので、その基準以下ならば「非課税」になります。

『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族の数」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違いがありますので、【お住まいの市町村】にご確認ください。

>(3)…毎月源泉徴収額が引かれていますが、所得いくらまでなら還付がありますか?

「所得」ではなく、【(2)の計算方法で求めた所得税額】よりも「源泉徴収された所得税」の方が多い場合は、その差額が還付されます。

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

>(4)…今からでも提出すべき書類はありますか?

収入を(「雑所得」ではなく)「事業所得」として申告するならば、「開業届」を提出することになっています。

『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
『事業所得と雑所得の違い』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html

>もう今年の分は青色申告できないでしょうか?

「青色申告の承認申請」は、「新規開業の場合は2ヶ月以内」に行なうことになっているので、原則としてできません。
詳しくは税務署でご相談ください。

『青色申告のメリットはなんですか?』
http://fukuoffice.com/kaigyou5.html

>(5)…昨年に購入…領収書が夫の名前…
>(6)車の保険や車の税金も夫名義…私の経費として認められますか?

「必要経費」というのは、ざっくり言えば、「(1月1日から12月31日の間に)収入を得るためにかかった費用」のことです。
ですから、「自分が必要経費と思うもの」はすべて申告して良いものです。

ただし、「それを税務署が認めてくれるかどうか?」は【別問題】なので、「税務署」や「税理士」にご相談ください。

『節税対策:必要経費になるのは、どこまで?』更新日:2003年01月15日
http://allabout.co.jp/gm/gc/296931/
『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …

『個人事業の開業費、開業費の償却』(2008年11月 更新)
http://www.tax-soho.com/kaigyouhi.html

*****
(参考)

>…健康保険は…扶養範囲内…確認済です。

とのことなので、以下はあくまでも「参考情報」です。

---
「健康保険の被扶養者の制度」の「年間の収入130万円未満」というのは、あくまでも「(国から示された)被扶養者の認定の【目安】」です。

法律上は「収入の上限」というものは定められていませんので、その「目安」を「保険者(保険の運営者)」ごとに独自に解釈して、「認定の基準」が決められています。

ですから、jun10000さんは「たまたま」問題ありませんでしたが、「自営業者(個人事業主)は被扶養者として認定しない」という保険者【も】あります。

認定する保険者の場合でも、以下の例のように制限を設けている場合が多いです。

(自営業者の被扶養者認定に制限を設けている保険者の例)

(はけんけんぽの場合)『配偶者に収入がある場合>夫:自営業ですが、最近は低収入が続いています。夫は扶養に入れますか?』
http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0202
(公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html# …
(中国電力健康保険組合の場合)『[PDF]被扶養者認定取扱基準の見直しについて~改正のポイント~』
http://www.energia-kenpo.or.jp/info/pdf/fuyou_ni …
>>《改正後》事業収入金額を年間収入とします。《必要経費は考慮しません。》    

『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

*****
(その他参考URL)

『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
---
『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30)
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

参考サイトをたくさん載せていただきありがとうございました。
これからもっと、しっかり勉強していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/01 10:21

年間所得が38万円以下なら、夫は配偶者控除を受けられます。


年間所得が76万円以下なら、夫は配偶者控除に代えて配偶者特別控除を受けることができます。

「社会保険・健康保険は収入が130万円以下であれば扶養範囲内ということでそちらの点は確認済」との事ですが、この130万円は「必要最低限の経費を引いた事業所得」という言い方になってるはずですので、今一度確認なさるとよいと思います。
青色申告承認を受けて、青色申告特別控除額65万円を受け、年間所得が100万円になってるので「社会保険・健康保険は収入が130万円以下であれば扶養範囲内」という解釈は誤まってるかもしれません。
100万円プラス青色申告特別控除額65万円の165万円が基準となる収入になり、非該当となるおそれがありますよという事です。

「(2)所得税、住民税は、収入や所得の金額に関係無く、支払うものでしょか?
 いくら以内であればかからない、というのはありますか?」
年間所得が38万円以内なら所得税はかかりません。
また同額が33万円以内なら住民税はかかりませんが、均等割りという「ショバ代」はかかります。
所得税、住民税は「所得金額に応じて課税されます」ので、関係なく支払うものではありません。

(3)支払明細から毎月源泉徴収額が引かれていますが、所得いくらまでなら還付がありますか?
所得に税金がかかりますが、その額以上に源泉徴収がされていれば還付がされます。
既述ですが年間所得38万円以下は所得税がかかりませんので、源泉徴収された所得税の全額還付を受けたいというなら、年間所得を38万円以下にすることです。

ところで、ご質問内容にすべて回答するのは文字数の関係ではなく「無理」です。
青色申告の承認申請のこと、収入と所得の関係、所得税の計算における経費とはなにか、還付金が発生するのはどんな場合か、配偶者特別控除を夫が受けられるかなど、大盛すぎます。

既に基本が分かってる方でしたら「部分的に分からないことをネットで聞く」ことで役に立つでしょうが、失礼ながらご質問者様は「なにがなんだかわからないけど、枝葉の知識はあって、結局わからない」状態だと思います。
税務署に何回か通って教えてもらうか、授業料だと思って税理士に教えてもらうとかなさるとよろしいかと思います。
税理士事務所に飛び込んで「わからないから教えてくれ」といえば時間5千円から1万円程度で教授してくれると思います。
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この回答へのお礼

まず自分で調べて、わからないところをインターネットで調べて、それから細かいところを直接税務署に行って聞いてみるつもりでした。
ある程度の知識が無いと、税務署で具体的な質問ができないと思いましたので、こちらで質問させて頂きました。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/01 10:23

もっと制度を理解しないと、無意味に仕事をセーブしてしまいますよ。



税務上の扶養というのは、その年の収入であり、1/1~12/31の収入であり、最終的に所得で判断します。

ですので、あなたが青色申告であれば、
 経費2万円(質問の概算)×12カ月+青色申告特別控除65万円+基礎控除38万円
の127万円までの売上であれば、合計所得38万円以下として、配偶者控除の対象になると思われます。
また、127万円~165万円までであれば、その金額に応じた配偶者特別控除が受けられることでしょう。

ただし、社会保険の扶養判断の年収というのは、判定日以降1年間の見込み年収となるため、現在の月収から換算する年収で判断することとなります。年収130万円未満を月収に換算すると108,333円以下である必要があるでしょう。
この金額というのは、基本的に売上から経費を引いて判断することとなります。ですので、月の売り上げが128,333円以下であれば、経費を引いて108,333円以下になるということでしょうね。

このように考えると、月10万円程度の売り上げと月2万円程度の経費であれば、配偶者控除も社会保険の扶養も対象になるのではないですかね。

注意点としては、社会保険は加入する健康保険団体等によって基準が異なる場合があるということです。

(1)会社側は、年間100万円まで働いてほしいと言っています。
 収入100万円-経費24万円=76万円 ですと、配偶者特別控除は受けられますよね?

青色申告であれば、76万円-65万円=21万円となりますので、配偶者控除(38万円)が受けられることでしょう。
白色申告であれば、配偶者控除の対象になりません。配偶者特別控除についても、ちょうど76万円であれば受けられません。759,999円であれば、配偶者特別控除(3万円)が受けられることでしょう。

(2)所得税、住民税は、収入や所得の金額に関係無く、支払うものでしょか?
 いくら以内であればかからない、というのはありますか?

所得に応じてとなります。
収入-経費(-青色特別控除)=所得
所得-所得控除額=課税所得
となり、課税所得に課税され、税額控除等があれば控除を受けた後が納税額となります。

住民税も所得税と同様の計算方法となります。
注意点としては、各種控除の金額が小さくなることや納税時期が異なるということになります。

(3)支払明細から毎月源泉徴収額が引かれていますが、所得いくらまでなら還付がありますか?

源泉徴収というものは、概算での前払いの所得税となります。
したがって、確定申告で確定した所得に対する所得税より源泉徴収での金額が大きければ還付となるのです。源泉徴収額がわからなければ、試算のしようもないことでしょう。
青色申告特別控除や各種所得控除等の十分な控除があれば、還付額も大きくなる可能性もあることでしょう。

(4)国税庁のHPで青色申告するなら、所得税の青色申告承認申込書を届ける必要があると書いてありました。
何の届出もせずに仕事を始めてしまいました。今からでも提出すべき書類はありますか?
もう今年の分は青色申告できないでしょうか?

すでに何度も書いていますが、青色申告特別控除の適用が一番大きなメリットとなることでしょう。
経費65万円を作るのとほとんど変わらない効果が得られます。ご自身で青色申告の要件を満たす帳簿の作成等を行うだけで、支出の不要の経費のような青色申告特別控除が受けられることでしょう。

所得税や住民税がかかるような場合、所得税の最低税率が5%、住民税の最低税率が10%となるため、
 65万円×15%=97,500円
の節税効果が最大ではありますが、受けられることでしょう。また、白色では課税される所得であっても、青色では課税されない所得の範囲ということにもなるので、青色はメリットがあることでしょう。
さらに、初期投資などで赤字となった場合には、赤字金額の繰り越しが認められることにもなるでしょう。

ただ、開業から2カ月以内または適用を受けようとする年の開始する前の提出が要件となるため、平成25年(平成26年3月申告)は青色申告の優遇を受けることは出来ないでしょう。しかし、年内に提出すれば平成26年の申告から青色となることができます。

(5)昨年12月に、自宅作業用として使用するPCと、通勤の為のメンテナンスとして車のタイヤを購入しました。
 昨年に購入、しかもタイヤは、領収書が夫の名前になっているのですが今年分の経費として認めてもらえますか?

実際にあなたの仕事で利用しているのであれば、経費とすることができます。ただし、事業で利用している部分だけとなりますので、プライベートと仕事の利用割合を計算したうえで、案分しなければなりません。

(6)車の保険や車の税金も夫名義になっていますが、私の経費として認められますか?(もちろん通勤用としてに使っている車です。

上記5と同じです。名義より実態が重要です。

人から聞いただけの話では、教えた側は与えられた情報だけで判断して教えています。見えない部分についてはアドバイスも何も出来ません。そして、安易に聞いた話では、あなたの身にならず、ついつい忘れて申告時に慌てることにつながることでしょう。
個人事業というのは、小規模であっても、社長さんと同じです。そして、事務員などを雇わなければ、会社でいうところのすべての業務を兼務することになるのと同じです。そうなれば、ある程度ご自身で学ぶ努力をしなければ、間違った解釈による大きな負担等があるかもしれません。

質問にはありませんでしたが、所得税の申告は自分から行うものとなります。そして所得税の申告をすれば住民税の申告をしたのと同じ扱いとなります。住民税の申告がされた扱いとなるため、住民税の申告をしないにもかかわらず、住所地役所から納付書が届くことになります。
さらに、住民税の申告の内容は、国民健康保険や公立保育園の費用の計算でも使われることとなります。
社会保険の扶養である限りは、国保は気にする必要はありません。もしもご主人が退職等をした場合には、社会保険料がご主人の収入のみで計算されているのに、国保となると世帯収入で判断となることで、場合によっては大きな増額となるかもしれません。
お子さんが小さい場合には、保育園の費用に影響を及ぼします。経費や控除がおろそかになると、思っている事情の負担が生じることでしょう。

税金には税理士、社会保険関連には社会保険労務士という専門家がいるのです。専門家がいるということは、簡単なものではないということです。ご自身のパターンだけを気にしても、それなりに勉強しなければ、気付かないでお得な部分を見逃すかもしれません。

頑張って勉強してください。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます。
これからもっと、自分で勉強していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/01 10:24

健保の扶養範囲は月約108千円です。

年収は目安です。あくまで現在から将来に向かっての月収が基礎となります。
先の数字を何ヶ月か継続して超えると扶養から外れなくてはなりません。減ればまた加入できます。収入が安定しない場合はいちいち面倒なので、健保事務所でもそれなりに甘く判定してくれるかもしれません。要は申請しなければ直接は分からないので。

所得税・住民税ともに、個人事業主なら確定申告をベースに算出されます。課税対象額に対して税率を掛けますから、当然に所得が多い方が税金は高くなります。消費税だってそうですね。
還付も同じ事です。源泉徴収は先払いで仮に所得税を納めています。そうしておけば国としては取りっぱぐれが減るので。
それを確定申告によって修正し、正確な税額を算出します。納めすぎなら還付だし、足らなければ追納となります。

青色申告には申請に期限があります。会社からの報酬が源泉徴収されてしまっていると、事業開始がバレバレなのでどうしようもないと思います。来年分から青色にしたら良いかと思います。65万円の特別控除を付ける事が可能です。給与所得控除と同じですね。もちろん、他に経費も引けます。きちんとした事業経費なら。
夫名義の車でもある程度までは経費で落とせると思いますが、物と場合によっては否認されるかもしれません。
少なくとも、個別の部品の領収書の名義が夫なのはいまいちです。それで即アウトという事は無いでしょうけど、グレーの色が濃くなります。また、完全な事業用車両ではないのですから、タイヤも全額落とすのはずうずうしいかもしれません。
俺ならシレっとして全額経費にしますが、引っかかる確率もそれだけ高くなります。ほどほどに。
もっとも、昨年の日付は不可です。減価償却とかならともかく、単純な消耗品経費で年の違うのはアウトでしょう。
基本的に、10万を超えるものは減価償却対象になり、単純に全額を経費にする事はできません。
pcを買う場合でも10万切るように工夫した方が申告の手間は省けます。
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この回答へのお礼

健保の扶養範囲は月約108千円、年収は目安というのをご指摘いただき初めて気が付きました。
健保に問い合わせしたところ、今のところ大丈夫でした。

とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/01 10:26

>扶養範囲内でと考えているのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>夫はサラリーマンで、社会保険・健康保険は収入が130万円以下であれば…

2. 社保について確認済みなら 1. 税法ですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>12月の時点でいくらまでの収入なら(変な表現ですが)損しない…

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ目減りするだけです。
働きすぎて損することなどあり得ませんから、200万でも 300万でも稼げるだけ稼ぐのが、家計を豊かにするこつです。

>収入100万円-経費24万円=76万円 ですと、配偶者特別控除は受けられますよね…

76万で夫は 3万円の課税所得が減るだけで、
3万円 ×「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
の所得税が減るだけです。

夫が年収 1,200万円あまり (所得で 1,000万弱) の高給取りであったとしても、課税所得は 800万前後、税率は 23% です。
3万円の 23% は 7千円足らず。
市県民税の税率は 10% 固定ですから、翌年の市県民税も合わせても 1万円足らずの減税になるだけです。

1万円弱の節税にこだわって、5万 10万 (あるいはもっと多額かも) の仕事を棒に振るのは、愚の骨頂というものです。

>(2)所得税、住民税は、収入や所得の金額に関係無く、支払うものでしょか…

所得税、住民税とも基本的な考え方は同じで、納税が発生するのは、
「所得 (収入ではない)」-「所得控除の合計」
がプラスの数字になるときです。

「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は個々人によった該当するものが違いますので、該当するものを漏れなく拾い上げて確定申告をすることが肝要です。
特になければ、基礎控除だけです。

所得税の基礎控除は 38万、市県民税は 33万です。

>(3)支払明細から毎月源泉徴収額が引かれていますが、所得いくらまでなら還付…

だから、
「所得」(収入ではない) -「所得控除の合計」
がプラスの数字にならなければ、前払分は返ってきます。

>今年1月より個人事業主としてデザインの仕事…
>(4)国税庁のHPで青色申告するなら、所得税の青色申告承認申込書を届ける必要があると…

青色申告承認願いは、開業から 2ヶ月以内に提出しないとだめです。
いまから出しても、来年分、つまり再来年の申告分からしか適用されません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>今からでも提出すべき書類はありますか…

開業届を出しておきます。
開業届は 1ヶ月以内ですが、こちらは遅れてもペナルティはないようです。
出しておかないと、来年の青色申告も承認されませんので、気づいた時点ですぐ PDF を印刷して郵送しておきます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>領収書が夫の名前になっているのですが…

純粋に事業用途なら、「生計を一」にする家族の持ち物を使用する場合、使用料など払わずにそのまま経費とすることができます。
仕訳は「事業主借」です。

>(5)昨年12月に…

開業の直前なら、特に問題にはならないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

事情があり、現在は働けるだけ働くということができないので、このような働き方をしています。
自分でしっかり勉強して管理していけるようにしたいと思います。
どうもありがとうございました。。

お礼日時:2013/08/01 10:29

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