No.6ベストアンサー
- 回答日時:
大きな○を書いてください。
その○の中に、もう一つ○を書きます。
最初に書いた○が白色申告です。
その中に書かれたもう一つの○が青色申告です。
所得を税務署に申告するには「申告書」に記載して提出します(当たり前ですが、、)。
つまり誰しもが申告をする際には白色申告です。
申告をする中で「特典」を求める人がいます。
例
妻に給与を払ってるがこれを経費にしたい(※1)。
頑張って複式簿記で記帳してるので、ごほうびが欲しい(※2)。
これらの特典を受けるには「私は青色申告にしたい」と税務署に申し出て承認を受ける必要があります。
給与取りで医療費控除を受ける人は、元々帳簿をつけてませんので、対象外です。
昔は申告書が青くなってました。
文字通り「青色申告」でしたが、現在ではすべて同じ色の申告書です。
青色申告の承認を受けてるかたが申告書に「青です」と○で囲むようになってます。
※1 青色事業専従者給与といわれるものです。
※2 青色申告特別控除といわれます。
記帳の「しっかりさ」で10万円控除と65万円控除に分かれます。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/07/23 19:00
ありがとうございます<(_ _*)>
皆さんわかりやすかったですが、
その中でも一番わかりやすいご説明でしたので
ベストアンサーとさせていただきます。
またよろしくお願いします!
No.5
- 回答日時:
簡単にいえば、簡易的な帳簿等で計算している白色申告者より、法人に近い複式簿記による会計処理などをしている青色申告者に優遇な規定を設けているというものです。
これは、白色に比べて、正しい納税等をしている、税務調査等でも把握がしやすい環境を整えているという、恩恵でしょうね。
優遇規定の例をあげると、青色申告特別控除の適用が受けられるというものがあります。これは、収入から経費を引いた後に65万円の控除が受けられるということです。この控除の影響は、所得税だけでなく、住民税にも影響することになります。
また、赤字のように損失が生じた場合に、翌年以降の黒字と荘さんができるというものも優遇措置でしょう。白色では、災害等を原因とする一定範囲の損失以外繰り越せませんからね。
さらに、家族の事業従事者への給与を経費化しやすいというものです。原則、生計を一にしている親族への支出は経費とすることは出来ません。その例外としての規定ではありますが、白色では一定金額となるところ、青色では実態に合わせた金額を給与とすることができるのです。
青色申告というものは、事前に承認の申請を行わなければなりません。いつでも青色にすることができるわけではなく、青色の適用を受けたい年分の開始前に申請が必要というものです。したがって、今からですと、今年の申請で平成26年から適用を受けるのが最短になるでしょうね。
金融機関等の取り扱いはわかりませんが、白色の申告のように帳簿が簡易的な事業より、青色申告のようにしっかりと帳簿がある事業では評価が異なるかもしれません。
以前私の指導に基づいて青色申告の要件を満たすようにさせた知人は、融資審査の際に安心して融資の審査ができると言われ、希望額満額の融資につながりましたからね。
白色申告でもある程度の帳簿作成が求められるようになってきます。この機会に青色申告に切り替えた方が、得だと思いますね。ただ、事務負担は大きくなるかもしれませんがね。
また、青色だと税務調査の対象となる率が上がるということから、一定以上の利益を上げているような人からすれば、青色控除の恩恵よりも税務調査を受けたくないという理由で白色にあえてしているような人もいます。ただ、今後の帳簿の作成保管義務等から考えても、税務調査で違いはあまり期待できないようにも思います。
No.4
- 回答日時:
「青色申告」とは、一定の記帳より水準の高い記帳(複式簿記)をし、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、所得控除(青色申告特別控除)を受けられるなど有利な扱いが受けられれる制度です。
「白色申告」は、所得が少ない場合(300万円以下)は記帳を要しません。
ただ、平成26年1月からは、白色申告でも所得に関係なく記帳(簡易帳簿)が必要になります。
また、給与所得者が行う医療費控除などの確定申告(還付申告)は関係ありません。
あくまで、事業所得等がある場合です。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.3
- 回答日時:
>…青色とか白色とはいったいなんのことでしょうか?
「青色申告(の制度)」は、簡単に言うと「税金の優遇制度」のことです。
ただし、優遇を受けられのは「事業所得」や「不動産所得」を申告する納税者だけです。
そして、「青色申告による優遇措置」を受けない「事業所得」や「不動産所得」の申告を、(青色申告と区別するために)「白色申告」と呼んでいます。
『No.2070 青色申告制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
---
「事業所得」は、ごく簡単に言えば「自営業によって得た儲け」、「不動産所得」は「家賃収入による儲け」の事で、「税金の制度」では、「あらかじめ決められた所得の種類」ごとに分けて「所得(儲け)」を申告することになっています。
なお、「会社員」や「パートタイマー(アルバイト)」など、「雇われて働く人」が受け取る収入(儲け)は「給与所得」に区分されます。
『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
※「給与所得者」の行なう「還付のための確定申告(還付申告)」は「白色申告」とは呼びません。
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
---
では、「具体的にどう優遇されるのか?」ですが、優遇措置はたくさんあるのですが、一番よく知られているのは、「青色申告特別控除」というものです。
これは以下の式をご覧いただければ、なんとなくご理解いただけると思います。
・収入-必要経費=所得金額
↓
・所得金額-【青色申告特別控除、最大65万円or10万円】=特別控除後の所得金額
↓
・(特別控除後の所得金額-所得控除の合計額)×税率=所得税
---
ちなみに、「給与所得者」には「給与収入」から【無条件で】差し引ける(控除できる)「給与所得 控除」というものがあります。
・給与収入-【給与所得 控除】=給与所得の金額
↓
・(給与所得の金額-所得控除の合計額)×税率=所得税
*****
(参考)
『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
---
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
『こんなにある! 青色申告の節税メリット』(更新日:2008年09月15日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/297375/
No.2
- 回答日時:
青色申告には2種類の方法があって、複式簿記(むずかしい)をつけないと65万円の控除は受けられませんが、簡易簿記(家計簿みたいなもんで、とっても簡単)をつけておけば10万円の控除を受けられます。
白色申告だと、こうした控除がありません。つまり、簿記を(弥生などの)自動計算ソフトなどにマメにつけていれば、確定申告のときの計算がメチャメチャらくになるうえに、「経費」に10万円上乗せできる、みたいな感じになるのです。
白色を青色に替えるには、青色申告申請書というペラペラの紙を一枚、提出する必要があります。簡単に提出できるし、簡単に受理されます。
詳しいことは、税務署でも懇切丁寧に教えてもらえますよ。また、確定申告の時期には、役所や税務署で、税理士さんにより無料相談がおこなわれたりしますので、回覧板や広報紙を注意して見ていてください。とってもわかりやすく説明してくれます。
No.1
- 回答日時:
青色で確定申告してます。
青色は複式簿記で帳簿を付けて、損益計算書・貸借対照表などの決算書を作り、それによって65万円の控除の特典があります。パソコンのソフトを使えばラクですが、それでも簿記の知識がない方にいきなり青色申告はハードルが高いと思います。知識なしでやるなら、会計士に頼んだ方が良いと思います。
白色はやったことないのでよくわかりませんが、現金出納帳をつけて、確定申告時に簡単な決算書を作ればいいと認識してます。
ざっとそんな感じですが、専門的な所は専門家の回答をお待ち下さいw
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