
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
法的に正当な手続としては、まず、特許庁に対し、審判費用額決定請求を行い、審判費用額の決定書の交付を受けます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/si …
この決定書を沿えて、相手方に支払い督促を行いますが、もし自発的に支払ってくれない場合には、この決定書自体が債務名義としての効力がありますので、決定書を債務名義として裁判所に強制執行の申立をすることができます。(少額訴訟など裁判を起こす必要はありません。)
http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/k …
ただし、強制執行の申立をするにも、差し押さえする相手方の財産を特定する必要がありますので、何らかの方法で、相手方の預金口座なり所有財産の所在を突き止めておく必要があります。
No.1
- 回答日時:
審判が確定しているのなら、単純に少額訴訟か支払い督促で請求可能と思います。
もちろん、相手が無視すれば進展はありません。差し押さえも付帯させて実行するしかありません。
相手の資産を調査する必要があります。銀行預金、賃金、不動産他
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